交通違反についての質問です。H23年に原付の免許を取得しその年の
交通違反についての質問です。H23年に原付の免許を取得しその年の8月にスピード違反で7000円罰金の違反点数1点加算されました。
そして翌年H24年の7月に違反点数の加算はありませんでしたが
罰金だけの違反をしました。
で、今年3月に車の免許を取得しました。
1年間無事故無違反であれば
違反可能点数(言い方は悪いですが)が増える(6点?に)と聞いたことがあります。
上記のような場合、
最終違反歴が1年前の7月なので今年7月に点数は増えるのか、
それとも車の免許取得してから1年なのかどっちになるんですかね?
また、このような軽度の違反歴は
その時に消えますか?
少し疑問に思ったので質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。 反則金(罰金ではありません)とは、なんだったのでしょう。おそらく免許証不携帯かなにかと思いますが…
何か根本的な所が間違ってます。どんな免許をもっていても、累積点数が6点に達すれば、行政処分である免許停止(30日)の対象となります。“違反者講習”とか“免許停止処分者講習”という話はここでは割愛します。
あなたは、H23年(何月かはわかりません)に原付の免許を取得しています。その年の8月に速度超過で捕まったのですから、そこでまず1点です。これはあなたのおっしゃる通りです。
そしてH24/7に処分点数無しの違反があったようですが、点数の加点が無ければ違反歴には含まれないと思われます。ここで、8月で1年以上の無事故無違反であるとすれば、前年の1点は累積から除外されています。要は0点と同じ扱いです。
そして、今年の3月に普通免許を取得したのですが、ここでは普通車の初心運転期間が始まります。この初心期間であるこの1年間に細かい違反を重ねて累積3点になったりすると、初心運転者講習にまわされます。
この講習を受けなかっりすると、普通免許取得1年のころに再試験を受けることになります。この再試験は非常に合格率の低い試験(落とすための試験です、はっきり言って)なので、高確率で免許取消になります。
この再試験をうけなくても取消です。
また、初心運転者講習を受けたのち、再度初心運転者講習の対象になってしまった場合は、講習ではなく再試験にまわされます。
普通免許を取得してから、1年間はアホな運転を“特に”するな、ということです。
これは、点数をもとに講習ウンヌンが決まっていますが、本来の行政処分とは別モノです。初心運転者講習の対象に2回なれば、当然再試験ですが、それとは別に運転免許停止処分の対象にもなります。
なお、違反歴というのは、違反から5年間は消えません。点数が0点になってもです。違反歴は免許更新の際に、関わってきます。 最後の違反もしくは行政処分期間終了日から1年間の無事故無違反でリセットです。
免許の種類が増えるとか、更新したとか言うのは一切関係ありません。
ページ:
[1]