大変お恥ずかしい話ですが、免許点数及び違反についてです。私は、普通
大変お恥ずかしい話ですが、免許点数及び違反についてです。私は、普通自動車の第一種免許取得からまだ1年たっていません。その間に、普通自動車で2点と、原付の駐車違反で2点引かれ、合計4点になりました。
他の方もおっしゃているのですが、普通自動車と原動機付自転車の点数は合算されないのでしょうか?
私は初心者運転講習を受ける必要があるのでしょうか? もし、受ける場合、講習期間でも車は運転できますか?
よろしくお願いします。 点数制度ですが、2種類あります。
初心者のみが課せられる点数制度
初心者、ベテランに関係なく課せられる点数制度
まず、初心者のみが課せられる点数制度ですが
これは、免許証の種類ごとに数えていきます。
普通自動車免許証が初心者期間なら、普通自動車免許証でしか運転できない乗り物が対象となります。(よって、原付は対象外)
普通自動車免許証の初心者のみに課せられる点数は現在2点なので、初心運転者講習には該当しません。
次に初心者、ベテランに関係なく課せられる点数制度ですが、
全ての違反を足し算します。
普通自動車2点、原付2点なので、合計4点。
6点以上に達すると、免停等の行政処分が発生します。
現在4点なので、近日中に「あと2点以上違反したら行政処分が発生しますよ~」って内容の葉書が行くと思います。
>普通自動車と原動機付自転車の点数は合算されないのでしょうか?
初心者のみが課せられる点数制度では合算しない。
初心者、ベテランに関係なく課せられる点数制度では合算する。
>私は初心者運転講習を受ける必要があるのでしょうか?
現在2点なので、受ける必要は無い。
普通自動車免許証でしか運転できない乗り物で、1点以上の違反をすると初心運転者講習を受ける必要がある。
>もし、受ける場合、講習期間でも車は運転できますか?
初心者のみに課せられる点数制度による講習の場合、期間中も免許証は有効なので車を運転する事ができる。
初心者、ベテランに関係なく課せられる点数制度の場合、「違反者講習」か、「免停処分者講習」を受ける事になるが、「違反者講習」は免停では無いので、講習当日車等を運転する事が可能。「免停処分者講習」は講習日当日は免停期間なので車等を運転すると無免許運転になり、全ての免許証は取り消しになる。 まず、点数は引かれるものではない。自動車学校の学科教習や、免許を取得したさいに、“あなたは何点持っています”なんて説明がありましたか?
現有免許は“普通”のみでしょうか。そうだと仮定して、現在の累積点数は4点です。行政処分点数は免種を問いません。全て合算です。
初心運転者講習は、該当免種のみが対象です。普通免許で原付に乗って違反をしても、初心運転者講習の対象にはなりません。しかし、あと1回普通車を運転中に違反をすれば、講習の対象です。
この講習は免停の講習とは違うので、クルマを運転しても問題ありません。
それと、現在累積点数が4点というのは、先ほど書いた通りですが、この先(初心者期間中に)もし、普通車を運転中に2点の違反をしたら、累積6点となり、30日間の免許停止処分の対象となります。なおかつそれとは別に初心者講習の対象にもなります。
累積6点ちょうどに場合に限って、違反者講習を受ければ、免停は解除されます。受けないと、30日間の免許停止の行政処分です。 初心者の講習は、まだ大丈夫です。
(上位免許のみ対象のため)
ただ、あと2点で免停の可能性あり
(1回目と2回目で、3ヶ月以上空いていれば、1回目の点数が消えている可能性があるためまだ大丈夫だが) 失礼します。違反はどんな車種でも合算されます 講習は呼び出しのハガキが届きます。
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