1151935527 公開 2013-7-8 14:04:00

今年19歳です。今日福岡都市高速道路「60キロメートル」法廷速

今年19歳です。
今日福岡都市高速道路「60キロメートル」法廷速度 の所を120キロメートルで走行してしまいオービスが光にました。
免許をとったのは三ヶ月前です。
免許をとってから違反は一
つもありません。
しかし免許をとる前
約3年前に無免許で捕まりました。
この場合どのような処罰がきますか?補足ささいな情報でもかまいません。
よろしくお願いします。

1152098850 公開 2013-7-8 17:38:00

未成年なんで罰金がないだけ良かったですね。
ただ保護観がつくはずです。

1146240844 公開 2013-7-8 20:48:00

約60キロ速度超過では、成人なら10万円もしくはそれに近い罰金刑を受けることになる可能性が高いですが、未成年の場合は必ず一度、家庭裁判所に事件が送致されます。
質問者さんの場合、家庭裁判所で審判を受けて保護観察処分となるか、逆送されて成人同様に刑事罰を受けることになるか、19歳という年齢切迫少年ですから、いずれになるかわかりません。
なお、家庭裁判所で審判を受けるまでに、20歳の誕生日を迎えることになれば、無条件に刑事罰を受けることになります。
免許についての行政処分のほうですが、無免許運転で捕まったのがいつなのかで、取消処分該当なのか、免許停止処分該当なのか、2通りに結論が分かれることになります。
無免許運転で取締りを受けたことは行政処分の前歴となるのですが、免許の点数制度は過去3年間が原則ですから、過去3年を外れていれば、この前歴にはあたらなくなっています。
通知がいつ来るにしても、違反点数は必ず実際に違反行為があった日に付きますので、今日2013年7月8日を起算日とした過去3年間の前歴の回数、累積点数によって該当する処分が決まります。
①無免許運転で取締りを受けたのが、2010年7月9日以降の場合
無免許運転の違反行為日が過去3年以内にあるため、行政処分の前歴1回、累積12点で欠格期間1年の免許取消処分に該当
②無免許運転で取締りを受けたのが、2010年7月8日以前の場合
無免許運転の違反行為日が過去3年を外れているため、行政処分の前歴0回、累積12点で90日の免許停止処分に該当
もしも、停止処分で済めば、再試験の受講対象から外してもらうために、初心運転者講習の受講が必要となり、受講後、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反をすることなく過ごさなければなりません。
そうしなければ、再試験が確定し、ほぼ確実に免許を失うことになります。
→無免許運転で捕まった日が何年何月何日なのか、確認をしてみてください。

1150476138 公開 2013-7-8 17:30:00

超過速度50km/h以上なので、行政処分点数12点で免許停止90日の対象。聴聞会の案内が来ます。聴聞に出席しなければ、そのまま90日の免停が確定します。
その後、長期の免停講習を受ければ、最大45日の免停期間短縮が可能です。残り45日は免許を預けることのなるので、運転ができません。
刑事処分は、8~9万円程度の“罰金”です。簡易裁判所の略式裁判で決まります。こちらも検察から案内がきますから、それに従って下さい。

and1215705315 公開 2013-7-8 14:18:00

ご自分で計算してください。
http://rules.rjq.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
懲役10年が妥当です。
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