aan124046908 公開 2013-7-3 09:36:00

(長文です。)無免許運転にともなって起こる重大事故に対する危険運転致死傷

(長文です。) 無免許運転にともなって起こる重大事故に対する危険運転致死傷罪の適用について、皆様のご意見をお伺いします。昨今、ニュース等で、主に未成年の起こしてしまった重大事故につい
て、危険運転致死傷罪の(構成?)要件を満たしていないとかいう理由で、危険運転致死傷罪が適用されず、遺族感情などとそぐわないことが、多いようです。ここで、要件のひとつとして、クローズアップされることが多いのが、運転技術の未熟さということが取り上げられます。しかしながら、これは、現行の免許制度の否定ではないかと感じています。もし、運転技術の純粋にテクニック面だけであれば、教習所などに通わなくても、スキルがある人は少なからず居ると思います。むしろ、事故について起こさないために不可欠なことは、運転する人の意識だと思います。サーキットで運転するのではないのですから、老若男女、徒歩から、工事用の巨大車両まで、ひとつの道路を共用しています。このことから、危険運転致死傷罪の要件の"運転技術"の解釈の中に、安全順守の意識の存否を問うてほしいと願います。みなさんは、どう考えられていますか。ご意見をいただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。

1150004114 公開 2013-7-3 10:59:00

「安全順守の意識」,これを意識ずけするのが、教習所に通うことであり、交通ルールをや道路交通法を学ぶということになると思いますが?
無免許運転=交通安全や安全運転への意識の欠如ということになり、無免許運転は十分危険運転致死傷罪になりうるとおもいます。
無免許運転が常習化してると運転技術が未熟ではなかったといわれがちですが、では何のための運転免許証なのでしょうか?
無免許運転での事故の際に運転技術をうんぬんして、車を運転できればよいということなら、運転免許証なんて必要なくなってしまいます。
個人的にはこの辺に法律の矛盾を感じてしまいます。

usa109571009 公開 2013-7-3 16:13:00

裁判では「疑わしきは容疑者の利益になる方を取る」というのが日本の司法です。
運転技量がない疑いがあるという場合、技量が未熟である証明を検察が立証しなくてはならない。
一方弁護側では「事故になるまでに長く無免許で運転していて事故になったことはない」
で十分、技量はあったと立証できたことになっている(と思われる)。
裁判官の無知があるというのもこういった判決の根本には当然あるでしょう。
どんなデタラメ判決でも責任を取ることはないんですから。

1150868645 公開 2013-7-3 14:45:00

感情的にならずに落ち着いて考えないとね(笑)
現在、「無免許=技量が無い」とならないのが難しいところで・・・
質問者さんが言ってる「安全順守の意識」これがきちんと備わっていれば
事故など発生しませんね
でも現実には事故は発生しています
事故を発生させた運転者は全て「安全順守の意識が欠如している運転するに値しない危険運転者」として
処分するのであれば意見には賛成します。
また、自身の運転免許有効期限を管理できない「うましか」も多数居ます。
たとえば有効期間を1日でも過ぎれば「有効な免許を受けていない無免許者」ですね
その方が運転したとして(良くないがね(笑))、免許を受けていないが「技量未熟者(危険運転者)」でしょうかね
その辺りが、現在の危険運転致死傷罪成立要件に滲んでいるのかも知れません
免許を交付されるには
・身体条件(視力等)
・知識
・技量
以上が揃って免許されます。
言い換えれば、身体条件・技量はあるがおつむが弱く免許されない人も居ます
(技量がどう見てもやばい教習所取得組運転者も多いですがね)
いっその事全く例外を認めず、「無免許」・「赤切符以上の速度超過」・「酒気帯び以上の飲酒運転」
での事故発生者は全て「危険運転~」にすれば良いとおもいますよ。
当然、うっかり失効中の事故も含めてですが・・・
どうですかね?

ytm1015229754 公開 2013-7-3 13:03:00

長くはないが、駄文だな。
安全教育が学科の半分くらいは占めていると思うが。

1116801606 公開 2013-7-3 11:04:00

車を動かせる=運転が出来ると思っている人が多いのでしょう。
教習所関連の質問内容を見ても、技術的な質問は多いが、安全性に関しての質問は殆ど無いです。
また、教習所で習う事は安全確認が主で、技術的な事は、必要最初の事しか教えてません。
現に卒業検定でも1~2回エンストしても、他の内容がOKなら受かりますしね。
でも停止線オーバーは即検定中止になります。
すなわち、免許を取るということは、安全に走行できる最低限の技術を持ち、安全に走行できる意識が備わっている事になります。
車を動かす事は、ステアリングやペダルに手や足が届けば、たとえMT車であっても、小学生でも動かす事は出来ます。
AT車なら尚更です。
交通法規も習って無く、大きなゴーカートのように思って運転している無免許者に、運転技術が有ろうが無かろうが関係無いと思います。
無免許運転=公道で運転すれば、人や物に危害を与える危険性は、運転する前から解ってしている行為なので、無免許運転者が人を死傷させた場合は、危険運転致死罪を摘要すべきだと思います。
無免許運転だけでなく、これだけメディアでも飲酒運転に報道されている現在では、数値に関係無く、酒気帯び運転なる違反は無くし、全て酒酔い運転を摘要すべきとも思います。

1052789800 公開 2013-7-3 11:21:00

免許を持っている = 安全運転する能力があるという証明

無免許のヤツがいくら口で「安全運転できるよ」なんて言っても、証明できません。
安全意識の存否を問う?
その存否を語れるのは、まず第一に免許証です。

その証拠に、技能試験では、
安全確認不履行は1回につき-10点、
徐行義務違反は1回につき-20点、
歩行者追い越しに1m以上間隔を取らないと検定中止 etcと、
安全に関する点の減点は非常に大きくなっています。
安全運転のできないヤツはいくらスキルがあっても受からない仕様です。

「スキルもあり、安全な運転もできます」と言うのなら、
まずはそれを公安委員会(免許センターの試験係)に見せて証明するべきです。
見てもらう料がかかりますが、そこで認められたなら、万人が納得する公文書を発行してもらえますからね。
この公文書があれば、違反や事故を起こしたときに「運転のスキルがあったのか? 安全に運転する能力があったのか?」と問われることはありません。
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