ywq1149670727 公開 2024-9-26 03:36:00

令和5年の2月に免許を取得し、一年未満に2点の違反を2度行い4点になり初心者

令和5年の2月に免許を取得し、一年未満に2点の違反を2度行い4点になり初心者講習を受けました。
その後令和6年の8月頃にスピード違反(3点)を受けました。
おそらく免停になるはずですが、罰金の総額はいくらか、再試験は受けないといけないのでしょうか

ggb12220033 公開 2024-9-26 04:34:00

確実に言えることだけ。
免許取得後1年で初心運転期間は終わりです。
厳密には日付まで関係するのですが、令和6年2月で初心運転期間は終了していますので、再試験はありません。
>一年未満に2点の違反を2度
>令和6年の8月頃にスピード違反(3点)
これらの具体的な日付は覚えていますか。
単純に足せば7点で30日の免停です。
しかし、違反と違反の間が1年空いているなら、計算方法が違います。
それと「スピード違反(3点)」とのことですが、具体的には何キロオーバーでしょうか。もし高速道路だと区分が3つありそれにより反則金の金額が違います。
また車種にもよるのですが、普通車や軽自動車でしょうか。これがオートバイや原付だと同じ速度の違反でも反則金の金額が違います。

108084381 公開 2024-9-26 15:03:00

2回目の違反が令和5年8月以降なら、累積7点で免停です、そうならもうすぐ免停のお知らせハガキが来ます。
令和6年8月は初心運転者期間を終了してますから、再試験の対象外になってます。
罰金は6点以上の違反の場合、3点の違反は青切符に反則金が表示されてます。
免停の行政処分に罰金は発生しません。
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