rkc1210100591 公開 2013-6-8 15:27:00

てんかんについての質問です!私の父が先週の日曜に初めて発作を出し

てんかんについての質問です!私の父が先週の日曜に初めて発作を出して救急車で運ばれましたがその日は総合病院が日曜で専門医が居ずにてんかんの診断がつかず後日し専門医の診察でてんかんと診
断されましたが今は車の運転は禁止されてますが来年は免許の更新時期になりますがてんかんの既往歴があることを告知したら免許の更新はできませんよね?もしそのときに免許更新ができたら車は乗らないなりにも免許更新はしないと66才のじいさんがまた自動的学校に行って免許を取るのはかなり難しいと思いますが、告知しない方が良いですか?補足車には乗らないにしても免許更新はできればした方が良いですが告知したら完治するまで乗りませんと言っても公安委員会は免許更新は許可しませんか?

109000378 公開 2013-6-14 02:25:00

てんかんを持つ者です。
ここで黙って更新すると、
1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
です。
救急車で運ばれたことを考えると、警察へ情報が行きわたっていると考えた方が良いかもしれません。
免許更新に関しては、家族が隠し続けると、栃木の鹿沼のように、家族に責任が及ぶ可能性もあります。
ここは一旦、返却することを勧めます。
患者が大きな事件を起こしているかにも因りますが、大半の都道府県では、返却後3年間待ってもらえます。
3年以内に最終発作から2年以上経過していれば、医師の診断書を提出することで免許を取り戻せます。
私は手術して発作が治まり、免許が戻ってきました。
発作が起きてしまった以上、今後起きないように気を付けていくことが最善の策だと思われます。
定期的な診察を受けないと、医師に診断書を書いてもらえないので、気を付けてください。
※事情を話さないと、返却しても3年間待ってもらえないので気を付けてください。
しっかり交通委員会に事情を説明した方のみ、3年間待ってもらえます。
その3年間の間に2年以上発作が起きなければ、医師の診断書付きで免許を取り戻せます。
あと、てんかんは完治しないので、そこは勘違いしないように。
手術した私でも再発の可能性があります。

1152827733 公開 2013-6-8 19:27:00

~来年の免許の更新時には症状を申告し、一旦は取消処分を受けてください。
(このように書くとお怒りになるかもしれませんが、免許は諦めろという意図の回答ではありませんので、最後まで読んでください。)
昨日、改正道路交通法が国会で成立しましたが、運転に支障を及ぼす恐れのある一定の病気に該当するかどうかを判断するために、質問票への記載を義務付け、虚偽の記載をして提出した者に対しては罰則(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が設けられました。
したがって、病状の申告はせざるを得ず、過去2年以内に発作が起きていますので、おそらく取消処分を受けることになるでしょう。
新聞やニュースでは病状等の虚偽申告に罰則が設けられたことや無免許運転や同幇助の罰則強化のみが報じられたのみで、それ以外の改正内容を知る人は少ないと思いますが、実は、一定の病気を理由に取消処分を受けた人に対する救済措置が設けられました。
現在はてんかん等を理由に取消処分を受けてしまうと、適性が回復しても、何の救済措置もなく、免許を初めて取得する人と全く同じように再取得するしかありません。
しかし、今回の法改正で一定の病気を理由に取消処分を受けた人は、取消処分を受けた日から3年が経過するまでに運転免許の申請を行えば、技能、学科の試験免除で免許を再取得できるとともに、取消期間を挟んだ免許期間が交互に継続していたものとみなされるようになりました。
つまり、来年の更新で病状の申告を行って免許が取り消されたとしても、その日から3年以内に運転免許の申請を行えば、視力検査等の適性試験のみで免許を再取得することができます。
なおかつ、取り消された免許と再取得後の免許の免許期間が継続していたものとみなされますので、再取得時に優良運転者の条件を満たしていれば、最初からゴールド免許が交付されます。
てんかん等の発作が起きた場合、免許を受けるようにするには現状で2年間の発作が起きない期間が必要になりますので、今後、治療を継続して発作が起きないようにしておけば、取消処分を受けた日から最短1年前後で免許は復活させることが可能でしょう。
このような救済措置が今回作られましたので、更新時にはどうか正直な申告を行うようにしてください。

恭帝国 公開 2013-6-8 17:53:00

警察署の交通課で公安委員会の診断書が貰えます。それを医者に記入して貰って提出すればよいのです。

uhi1246998172 公開 2013-6-8 17:29:00

実際問題に、どうなるかは不明点有りますが、てんかんと診断されて、免許更新する際は、医者の診断書か意見書を添えて、免許の更新出来るか、決めると思います。その他にも欠格条件に該当する病気で、免許更新は出来ないと診断されたら諦めるしか有りません。 再度自動車学校で免許は取れないと思います。
運転を仕事にしているドライバが、宣告されたら、失職する可能性が有るから、
慎重な判断が必要ですね。
私も頭部を強打したので、精密検査を数年に一度受けてます。とりあえず後遺症が無いからセーフでした。 会社で交通事故で跳ねられた人は、頭蓋骨が割れて、意識不明になりましたが、社会復帰出来ましたが、ケイレンが時々起きる、記憶障害が有るので、
免許の更新は出来ませんでした。
病院の方から、公安委員会にリストを出すらしいので、問題が有る方は、免許更新の前に、病院の診断書を求めると思われます。自己申告では隠す人が出てくると思うから。
詳細はどうなるかは、まだ決定ではないですが。

1252108130 公開 2013-6-8 16:09:00

車の運転に支障がある可能性のある病状を申告せずに、免許の取得・更新をした場合の罰則新設を含む法律改正が、昨日衆議院で可決されました。告知はしてください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130607-00000101-mai-soci
先週発作おこされていて、来年更新ですと、厳しいように思いますが、主治医の先生の判断によっては許可される場合もあるようです。下記参考にされては?
http://www.jea-net.jp/tenkan/menkyo.html

out1020750872 公開 2013-6-8 16:02:00

お父様を犯罪者にしたくないなら、告知してください。事故でも起こしてからでは遅いですよ。
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理由はどうあれ出来ませんよ。残念ながら、問題ないと判断されるまでは許可されません。まあ、公安委員会に直接とい合わせれば細かい説明をしてもらえますよ。
無理なものは無理だと言われますが……
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