交通違反の事で相談があります。 - 一時不停止で取り締まりを受けました。
交通違反の事で相談があります。一時不停止で取り締まりを受けました。
点数は2点。罰金は7000円でした。
ゴールド免許です。
人生で初めての取り締まりを受けました。
分からない事があります。
平成29年に免許の書き換えがあります。書き換えの時まではゴールド免許と言われました。書き換えで何色の免許になるのでしょうか?
点数の持ち点も違うのでしょうか?
ゴールド免許は持ち点が何点あるのかも分かりません。免許のラインが青や緑があると思います。それぞれ持ち点が違うのでしょうか?
3か月間?猶予期間があると言われました。その間に違反をしないと点数が無くなると言われたと思います。緊張してしまい警察官の説明があまり頭に入りませんでした。仮に猶予期間中に違反するとどうなるのでしょうか?
罰金より免許の色が変わるのがショックです。
任意保険も支払う金額がアップすると思います。いままでゴールド免許割引があったと思いますが何パーセントぐらい割引されていたのか気にしていませんでした。どのくらい割引されているのでしょうか?補足更新は最寄の警察署ではなく免許センターになってしまうのでしょうか? ブルーです。
持ち点は色にかかわらず0点です。
ブルーだろうとゴールドだろうと違反をすることで点数は増え、前歴(免停)がなければ6点で免停、15点で免取です。
違反日から3ヶ月間何も無ければこの違反についての点数は消えます。決して違反歴が消える訳ではありません。
もしこの期間に違反をすれば点数は消えません。1年間無違反であれば点数は消えます。
更にこの1年の間に違反すれば今度は更新まで残ります。
ゴールド割引は保険会社により異なります。5%前後。
ショックだと言いますが、あなたの違反に巻き込まれ事故でもあったらこんな悠長な事言ってられません。
最悪人を殺します。自分が死ぬ事もあります。
そうならなくてよかった、という考えを保つ人は次は事故を起こす事は少ないです。
考え方を改めましょう。
追記
警察はゴールドへ切り替える方が対象です。
その他講習対象者は免許センターへ。 まずbluce_wayneとかいうのは無視してかまいません。所詮、警察に弱みを握られた在日というのは、警察を何の検証もなく賛美することしかできないのですから。それに書いてあることも間違っていますから。
回答から先に申し上げますと
A1:青色の免許で、制度上は「準優良」となり、5年間の運転免許期間となります。
A2:交通違反は持ち点ではなく、加点です。処分関係は、0点から出発して、違反のたびにそれに応じた点数を付加し、累積点数が停止基準や取消基準に達した時に、運転免許停止または取消の行政処分が執行されます。ここは『交通の教則』にも記載されています。
もう一つ更新関係において、違反日の翌日から5年間は、軽微な違反の件数(点数ではありません)がストーカーのように付きまとってきます。これは『交通の教則』には記載されていません。まともな警察官でしたら、この説明もきちんとしますが。
A3:3か月の猶予期間というのは、処分関係にのみ適用されることで、違反後に3ヶ月間無事故無違反の場合は、原違反の点数が抹消されるという特例で、更新関係には適用されませんので、次回運転免許更新が違反日の翌日から5年以内にある場合は、その運転者区分(優良、準優良等)及び講習区分(手数料と時間)に影響してきます。
補足:このまま無事故無違反でしたら、次回免許更新は警察署において手続できます。
一時停止違反ということですので、交通反則通告制度が適用される軽微な違反ですから、交通反則告知書及び仮納付書が手交されたと思いますが、現時点では行政手続として処理されていますので、行政不服審査法に基づく不服申立書を、取締り行った都道府県警察本部長(東京都の場合は警視総監)に対して提出します。
警察庁の立場は、違反時から刑事手続と行政手続が携行して進行するという立場ですから、不服申立ては行政処分が執行されてからということです。最高裁判所判決は、軽微な違反に関しては行政手続にて処理する特例ということで、違反時から刑事手続に移行するまでは行政手続ということになります。この制度を導入した当時の警察庁最高幹部だった方(故人)の見解は、刑事手続に移行するまでは行政手続として進行し、その期間内であれば行政不服審査の対象となり、不服申立てによって、警察本部長が、手続を停止するか、微罪処分とするか、検察に事件書類を送致するかを決めるということです。
違反によって、その場所で交通反則告知書および仮納付書が手交されているのでしたら、既に行政手続は始まっていると解釈して、異議申立書を提出しておくと良いと思います。警察庁の二元論は無視して構いませんから。
質問者さんの主張を読むと、不服申立ての要件を満たしておりますから、反則金を納付せずに、刑事手続における公判において、行政処分共争うという立場で臨むべきでしょう。
反則金を納付した場合は、行政手続として終結し、刑事手続には移行しませんが、行政処分を争うことができなくなり、次回更新時の不利益を受忍するという意思表示をしたことになりますから、
反則金を納付しなければ、事件書類が検察庁に送致されますが、だいたい、質問者さんの事例では、
刑事手続における公判となるかというと、検察官はほぼ不起訴または起訴猶予決定をしてしまいます。もちろん、被疑者を呼び出すことはまずしません。東京都の場合は、交通裁判所というのがあって、そこに出頭するようにとのはがきが来るそうですが、そこは警視庁が違反者に対して最終確認をする場で、行きたければ行けばいいし、行きたくなければ「行政処分を争うから刑事手続に移行」という趣旨の書面を提出して(公証役場で確定日付証書にした上で郵送するか、内容証明郵便かです)、あとは事件書類送致後に検察官と話し合うかです。
もっとも、質問者さんのような軽微な違反の場合は、検察官はまず話し合いに応じてくれませんし、事情聴取すらもしてくれません。警察から送致された書面だけで不起訴または起訴猶予決定をして終わりです。公判請求なんて間違ってもしません。そんなことをしたら、公判を3回も開かなければならなくなり、これが多発すれば財務省主計局から予算の無駄遣いということで、ばっさり削られるからです。主計官に「何のために昭和43年に交通反則通告制度を導入したんだ!」と法務省が怒鳴られるとは思いますが。
でも、上記の最高裁判所判決の主旨によれば、行政処分を争う意思表示がなされた以上、検察官は必ず起訴して公判請求をしなければならないのですが、交通反則通告制度が適用される違反の場合は、不起訴または起訴猶予決定で終結してしまいます。 次回更新時は、現状のママなら青の5年になります。この場合講習は1時間。
再度違反を重ねれば青の3年に。この場合講習は2時間。
点数は、持ち点制度ではなく加算制度なので「現状2点」となります。
2年以上の無事故無違反を達成したあとの軽微な違反なので、違反以後3ヶ月以上の無事故無違反を通せば点数は消えて「0点」に戻ります。
ただし、点数が消えても違反をしたという遍歴は残りますから、次回更新の免許の色には影響はします。
処分としては、前歴0(過去3年以内に免停などの処分回数が0回)の人は、累積6点以上が免停などの対象になります。
2年以上の無事故無違反期間があるので、今回の軽微な違反以後3ヶ月間の無事故無違反を通せば点数は0点に戻りますが、それを達成する前に何らかの違反をしてしまった場合、2点は消えず、新たな違反点数との合計が累積点数となります。
例えば、シートベルト未装着1点を新たにやっちまった場合、2点+1点で3点。
この点数を消すには、連続して違反してしまった以上、違反以前に2年以上の無事故無違反の特例は適応されませんから、個々の違反自体が3年以上過去のモノとなるか、1年以上の無事故無違反を達成して過去の点数と前歴を0にする特例かのどちらかになります。
任意保険のゴールド割引は会社にもよりますが、だいたい5~10%程度。
次の更新まではゴールドですから割り引かれますが、更新以後の任意保険更新時に青扱いになります。
警察署での更新は、都道府県により扱いが違うので何とも言えません。
確かに、ゴールドの人は警察署での更新可能でその場で講習も受けられるが、青の人は試験場という地域もありますが、そうではなく、警察署での受け付け後、青の人は後日別所で講習など、様々です。
免許記載住所の都道府県の県警(東京都は警視庁)HPを参照すれば、その辺りは記載されています。
大体こんな感じ。 基本的な所が違っています
持ち点云々でなくて違反点数は加点制です
違反してなければ0点でそこから違反をやる度に点数が増えて行く仕組みです
過去に違反の無い人は6点で免停で15点で取り消しになります
3ヵ月云々と言うのは今から3ヵ月間無事故無違反で過ごせば違反点数は消えて0になります(普通は1年)
聞き間違えてる所と混同している所がありますね
次の切り替えは青色の5年の免許です
ゴールドに戻るにはその次の切り替えからですね このまま 行けば29年の更新後は「ブルー5年」です。
現在は累積点数2点です。
1年すると0点に戻ります。
29年の更新から5年は、任意保険料はブルーになります。
補足から
警察署で免許更新出来ます。
ただ 講習の時間が長いだけです。
3ヶ月すれば2点は0点に戻るけど、違反履歴は消えません。
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