■高校では運転免許の取得を認めているのでしょうか■ - ネットの情報を見る限
■高校では運転免許の取得を認めているのでしょうか■ネットの情報を見る限りではそういう傾向が最近はあるようです。
20年ほど前、当時高校生だった私の学校では3年生の12月までは取得や自動車学校への通学は校則により認められていませんでした。学校側が認めた自動車学校は例外的に18歳になってから入校を認めていました。原付免許と自動二輪免許は卒業まで取得禁止となっていました。
(当時は「普通」「大型」の区別はなく単純に「自動二輪」だった)
私が高校生だった頃は暴走族がまだ社会問題となっていた時代背景もあると思います。
またその頃に自動二輪免許を取得した高校生(彼の通学していた学校では校則で禁止されていた)が退学処分を不服として民事訴訟を起こし勝訴したということもありました。
通学していた学校の先生も「法的に争ったら学校側に勝ち目はありません。しかし学校側の事情にも配慮をお願いします」と発言していました。
訴訟リスクを避ける意味合いからも最近は認めているのでしょうか。
運転免許取得に際してどのような教育を行っているのでしょうか。
最近は暴走族人口が減っている、また組織の一つ一つが少人数化しているそうです。
皆さんのエピソードをレスください。
ご自身でなくとも身近な人のエピソードでも構いません。
その際にはおおよその年齢も添えていただけると幸いです。
当方、30代後半です。
よろしくお願いします。 30代後半です。大体貴方と同世代です。そして通っていた高校はかなりの都会にありました。
確かに当時三ない運動はありましたが、私が通っていた高校に限定すれば特にそれを言われていませんでしたし、校則に在学中に免種を問わず運転免許取得禁止のことは全くありませんでした。もちろん生徒手帳の校則が書かれたページにもです。と言っても積極的に運転免許の取得を認めていたわけでもなく、たまたま運転免許の取得に関して何の規定も決められていなかっただけな気がします。また職員側にも、在学中に何らかの運転免許を取得する生徒が現れるかもしれないというものの考え方もなかったものと思います。
かといって私の知る限り、私の周りでは何らかの運転免許を取得する者もいませんでしたし、そのような話を聞くことも全くありませんでした。もしかして隠して取っていた者もいたのだろうか? しかし校則に駄目とは書かれていないのに隠すことはないし、私が知る限りおそらく本当に誰も運転免許を取得していなかったものと思います。
といっても、この高校への通学に原付通学や自動車通学はさすがに認められていませんでした。
そして私の知る限り、いわゆる暴走族に入る者も誰もいませんでした。当時の私が通っていた高校は平和ぼけというか、特別優等生もいなければ特別悪い生徒もいない…とされていたくらいです。いわゆる柄の悪い高校でも進学校でも何でもありませんでした。良くも悪くも穏やかな高校でした。言い換えればある意味今のゆとり世代よりゆとりが入っていたかもしれません。
また大都会の高校ということもあって、ここに通う高校生は都会モンが多く、運転免許の需要がなかったのではないかとか、そもそも運転免許を取得しようという概念さえなかったかもしれないという考え方もありますが、その一方で高校が大都会にあるからと言って、その高校に通う人の自宅が大都会とも限らないし…とも思います。
また高卒後就職する人(その絶対数は少なかった)も在学中に普通免許を取得するために教習所に通うという話も全く聞いたことがありませんでした。特に内定先にもそうするように言われていなかったものと思います。またゆとり度が激しい人は言われもしない余計なことをしたがらないようです。校則上は別に内定先の決定に関係なく取得できる免許なら何を取っても良かったのですが。 学校によりけりでしょう。
卒業まで禁止とか、3年の2学期から
よしとか、就職希望者のみ認めるなど
校則しだいです。 自動車学校に通う許可を学校に求めると「免許証取得後は卒業まで学校に免許証を預けて運転はしません」という誓約書に署名を求められてました。
就職活動にも影響するから取得は駄目とは言われてませんでしたが、事故や暴走行為の予防のための措置でした。
無許可で免許証を取得すると停学。
運転すると停学か退学と言われてたようです。
二十代後半です。 私が高校生のころは3ない運動真っ盛りだったと思います
暴走族もかなりいたと思います
しかしながら、公立だったということがあったのかもしれませんが
校則に免許を取ってはいけないというものはありませんでした
取らないようにと指導はしていましたが
取ったからといって、停学になったり、注意されたりすることもありませんでした
高校生の間に原付・中型二輪・普通ととりました
乗ることも通学に使うのは禁止されてましたが、それ以外は禁止されていませんでした
法律で許されていることを禁止してはいけないという法律もありません
なので、校則で免許取得禁止をするのは問題ないと思います
罰則について、重すぎる妥当というのはあると思います
質問にあった退学処分を受けた生徒が勝訴したのは
退学という処分は重過ぎると判断されたのだと思います
これが停学1週間とか3日とかなら敗訴していたかもしれません 今は、九月から普通自動車免許取得解禁らしいな。
なので、近所の自動車学校は九月から四月頃まで殺人的に混むらしい。
二、三月は休校日すらない。
二輪は知らないが、「暗黙の圧力」はあるらしい。 埼玉県の公立高校は原付免許も禁止だった。教習所に通う許可が出るのが3年生の進路決定者のみ。内緒で免許取ったにしても絶対ばれる。でも18歳未満の高校生に事故を起こした際の責任能力があるとは思えないしね。
ページ:
[1]