imy12364281 公開 2013-7-8 23:40:00

今年の1月に普通免許取った者です。 - その前に去年の5月に

今年の1月に普通免許取った者です。
その前に去年の5月に原付免許を取得してたのですが、今年の1月に普通免許を取って2か月後の3月に二段階右折違反で1点。
そして昨日ネズミ捕りに捕まって(22キロオーバー)で2点切られてしまい。計3点となりました。
ただし、どちらも原付による違反です。
この場合、一応累計で3点以上点数違反がありますので、初心者運転講習を受講しなければならないのでしょうか?
もし、受講しなければならない場合、違反から何日後位に通知が来るのでしょうか?
お願いします!

1151106606 公開 2013-7-9 13:05:00

初心者特例は、初心者期間の免許証で、その免許証でしか乗れない乗り物で違反をした時にその点数が対象になります。
原付での違反なので、原付免許が対象になりますが・・・
普通自動車免許証を取得した段階で原付は「初心者」ではなくなりましたので、初心者特例の対象外です。
よって、初心運転者講習を受ける必要はありません。

kmu109621743 公開 2013-7-9 00:44:00

今年の1月に普通車の免許を取得した時点で、普通車の下位免許の原付の初心者期間は終わり、
普通車の初心者期間のみになっていますから、原付の違反では初心者講習にはならないです。

1152292800 公開 2013-7-9 00:42:00

~初心運転者の受講対象ではありません。
今年の1月に普通免許を取得された時点で、下位の原付免許の初心関係はすべて終了し、普通免許の初心運転者期間が始まりました。
今回の初心運転者期間で対象となるのは、普通自動車を運転中の違反のみです。
普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車を運転中の違反が合計3点以上に達した人が初心運転者講習の受講対象となるのですが、質問者さんの合計3点の違反はすべて対象にはならない原付車による違反ですから、初心運転者講習の受講対象ではありません。
ただし、免許の点数制度上では現在、前歴0回累積3点ですから、さらに合計3点以上の違反をすると、累積6点以上に達し、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
点数制度は違反をした車両に関係なく、個人に対する(1枚の免許証に対する)累積です。
なお、最後に捕まった日から1年を無事故無違反で過ごせば、これまでの違反による点数はすべて点数計算に含めなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。

noh107681100 公開 2013-7-8 23:53:00

初心運転者講習の対象になります。
通知が来るのは2週間から遅くても4週間ぐらいでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
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