tyu1247673173 公開 2013-7-3 08:28:00

車の免許を取ってなく運転をした場合どんな罪になりますか? - そ

車の免許を取ってなく
運転をした場合
どんな罪になりますか?

put10158344 公開 2013-7-3 09:54:00

それを世間一般には無免許運転と呼んでいます。
19点の違反点数と30万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役です。
亀岡の無免許運転もあり、今後はもっと厳罰化されていきます。
無免許運転で交通事故や違反を犯した場合はさらに違反が付け加えられることになります。
最悪の場合10年くらいは免許が取れなくなることも十分にあり得ます。

1251910970 公開 2013-7-4 00:05:00

3年以下の懲役または50万円いかの罰金だよ。
それと前科1犯がつくよ。

小川春菜 公開 2013-7-3 15:27:00

所謂「交通3悪」
①無免許運転
②飲酒運転
③スピード違反
①です。国会で法改正される事に成りました。
現行「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」

「懲役3年以下、50万円以下の罰金」
6か月あたり先から施行されるのではと思います。

hea1037729349 公開 2013-7-3 11:16:00

抵抗するようなら、射殺もあり得る。

blo1111888207 公開 2013-7-3 09:34:00

その場合、無免許運転で捕まってしまいますね。

村田和美 公開 2013-7-3 08:32:00

道路交通法違反です。
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(無免許運転の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
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第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
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