1149693033 公開 2013-7-9 06:25:00

運転免許の違反点数について - 昨年11月に一時停止違反で捕まりま

運転免許の違反点数について
昨年11月に一時停止違反で捕まりました。
一年以内に違反を起こさなければ点数はつかない、と言っていましたが
今年6月に駐車違反をしました。すぐに違反金を払ったら今回は点数はつかない、と言っていました。
この場合って一時停止の点数ってつきますか?

1252779170 公開 2013-7-9 06:31:00

駐車違反は交番や警察署などで切符(青切符)切られましたか?
それとも家に納付書が送って来たのですか?後者なら点数は付かないです。

今井絵里子 公開 2013-7-9 18:01:00

今年の11月まで2点加点されてるよ。
違反日から1年以上再違反しなければ、前回の違反は今後の違反に加算されないって事だよ。
今の駐車違反は納付書が送られて着て、仮納付すれば加点はされません。
警察に持っていくと青切符に交換点数が加点されますよ。
一時不停止違反は2点、反則金7000円だよ。
今累積2点だよ、11月まで安全運転だよ。

gra1233014030 公開 2013-7-9 08:00:00

昨年の一時不停止の違反までに2年以上の免許歴があって、尚且つこの違反から過去2年間以上無事故無違反であれば、この違反から3ヶ月間無事故無違反で過ごすと、一時不停止の2点については、累積から除外されることになります。
あなたの場合、昨年の違反から今回の違反まで3ヶ月以上の間隔があるので、後半の条件はクリアしていますが、過去2年間ウンヌンが不明です。
免許歴2年以上・過去2年間無事故無違反であれば、今日現在の累積点数は、駐車違反の2点のみです。
上記でない場合・一時不停止(2点)と駐車違反(2点)で4点です。
さて、駐車違反に関してですが、どういった状況だったのでしょうか。警察官に捕まった、或いは、駐車監視員に標章を貼られ、警察に出頭した場合には、青切符を切られます。そして、反則金の支払いと行政処分の点数が付きます。
一方、駐車監視員に標章を貼られた後、警察に出頭しなかった場合には、クルマの持ち主に対して“放置違反金”の納付書が約1ヶ月くらいで来ます。
こちらで、違反金を納付してしまえば、点数はつきません。(その時にクルマを運転していた人間がわからないので、持ち主が責任を負いますが、点数の対象にはならない)
上記の点を合わせて考えて、自分の条件がどういったものかで、現在の累積点数が違います。
“違反金”と書いているので、“放置違反金”を振り込んだと推察しますが…もうちょっと具体的に書いてくれれば、はっきりします。
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