Tie1249234175 公開 2013-7-7 23:22:00

一時停止で警察官にとめられ、免許証を見せた際に13日間、免許失効していま

一時停止で警察官にとめられ、免許証を見せた際に13日間、免許失効していました。
その際赤切符をきられました。
二週間後、出頭するんですが
それまでの間に、免許の更新って出来るのでしょうか?
失効は自分の情けない話
更新期間を忘れ、故意ではありません。警察官にとめられた時に気づきました。
出頭した時、どのような処罰が下されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

好男人 公開 2013-7-8 00:54:00

うっかり失効で運転していて警察に止められ失効しているのが見つかった場合無免許運転扱いになります。呼び出しを掛けるのに違反を課す免許が無いので赤キップを切られます。
しかし、道交法64条の無免許運転の禁止には過失罰則規定が無いので『うっかり忘れていた』をきちんと申告すれば罰則はありません。
無免許運転は無免許なのが判ってて運転する事なのでうっかり失効は当てはまりません
うっかりの事実確認で家族や親近者が呼び出される事が多いのできちんと事前に説明しておきましょう。
万が一『だから早く更新しろって言ったのに』なんて言われたら即アウトです。
失効している免許を取り消す事が出来ない(取り消すものが無い)ので更新は出来ます。
先にして良いのか等は念の為、警察または検察に確認してから行動した方がいいと思います。

kon1026092300 公開 2013-7-7 23:36:00

一時停止で捕まった時、質問者様は免許証の期限が切れていたことを知っていたのでしょうか?
そうでなければ、うっかり失効による無免許運転は違反にならないはずなので、警察に行ってもう一度聞いてみましょう。
できれば、出頭日前に警察に行って確認した方がよいですね。
出頭日ですと無免許運転を認めたことになりますので・・・
更新というかうっかり執行による再発行手続きは可能ですよ。

104269750 公開 2013-7-7 23:32:00

処分は一時停止違反の分だけ。うっかり失効の場合無免許に対する罰則はありません。
更新では無く再交付(失効したので・・)は出来るけど言うまでもなく車の運転はダメ。
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