自動車の運転免許について - 普通車(中型の限定付き)の免許をもって
自動車の運転免許について普通車(中型の限定付き)の免許をもっていますが
重さ大きさともに普通車枠で
定員が14名のコミュータって言うクルマを
10名乗車で運転することは違反じゃないですか?
11名以上乗車が免許の条件を越えるのは明白なのですが
定員以下の場合はどうなんでしょうか?補足中型免許(限定解除)をもっていて
普通2種免許ももっている場合は
旅客を9名だと条件違反になりませんか? あくまでも、定員数(10人以下)での括りです。
もっと極端に言えば、55人乗りの大型バスに9人しか乗らないとしたら、ダメですよね。もちろん総重量の点からもダメなんですが…
補足
限定解除して一種中型になれば、14人は構いません。合わせて普通二種があった場合、旅客営業車は現行普通免許の範囲ですから、“無免許”状態です。
旅客車輌であっても、回送中とか自家用使用中ならば、非営業車となるので中型一種があれば免許内です。 限定付きって書いてますけど、8t限定のことですよね。
8t限定は10人乗りまで運転できます。
定員14名の車を運転する場合は、中型1種(限定なし)or中型2種(限定なし)以上が必要です。
実際に乗車する人数は関係ありません。車検証に書いている乗車人数で区分されます。
なので、8t限定では条件違反になります。
補足について、
中型1種+普通2種でその車を旅客運行すると、無免許運転になります。
旅客運行する場合は、中型2種(限定なし)or大型2種が必要です。
また、無免許運転以外で別の罪に問われるような気がします。(緑ナンバーが必要だった気が) 本文の条件では、免許条件違反となります。
これは、実際に何名乗っているか?ではなく、車検証に記載された定員で決まります。
また、補足の条件では、
一種という条件ですと合法です。
二種という条件(営業行為)ですと無免許運転になります。(大型二種または中型二種の免許が必要) その車自体の乗車定員で決まりますので条件違反ですね。
補足に関して言えば限定解除していれば二種免許を持っていなくても29人までのマイクロバスが運転できますが・・・。
旅客として金をとる場合には二種免許が必要ですが・・・その場合には緑ナンバーでなければ駄目ですよ。 車検上が11人以上の定員の場合は、8t限定解除を持っていれば11~24人のマイクロバスまで大丈夫だと思います。 乗車人数なんて条件、どこにあるでしょうか?
あくまで「車によって設定された定員」が免許の条件です。
つまり、
10人を超える人数を「乗せることができる」車を運転すると、違反になります
極論を言うと、大型バスの乗車が1人だけだったら、普通車の免許で運転できるんですか?というのと同じ質問をしていることになります。
(実際には定員以外の条件によって、そもそもダメだけど、例えばの話です)
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