1250405712 公開 2013-6-21 21:45:00

車の免許を取ろうと考えています。まえに原付の免許を取ったのですが、一時停止を2

車の免許を取ろうと考えています。まえに原付の免許を取ったのですが、一時停止を2回してこの日に初心者演習を受けて下さい、受けないと免許取り消しですと通知があったのですがその日はどうしてもはずせない
用事があり違う日に変更して下さいと連絡したのですが、受け直し期間中に空いてる日がないと言われて受けれませんでした。また試験を受けて免許をとって下さい、と言われたのですがまだ取り直してません。こういう状況なのですが車免許取得になにか影響があったりするでしょうか?わかる方いましたらお返事よろしくお願いします。

1150387814 公開 2013-6-21 22:21:00

何も影響無し
何も免許を持っていない人と同じ扱いです

cop10312508 公開 2013-6-21 22:38:00

~大丈夫です。
原付免許の取得から1年が経過するまでに、合計3点以上の違反があった人は再試験の対象となりますが、初心運転者講習を受講することで、1回に限って再試験の該当者から除外してもらうことができます。
講習を受講しなければ、再試験に合格しないことには2年目以降、免許を継続することができなくなるのですが、この再試験は免許の取得から1年が経過して以降の実施となっています。
質問を読んだ限りでは、再試験通知書はまだ届いていないのではないでしょうか?
再試験に不合格になって取消処分を受けたり、不受験にして取消処分を受けたということがなければ、原付免許の効力は有効ですから、原付の運転は問題なくできますし、免許を取り直す必要もありません。
初心運転者講習というのは再試験を受けなくてもいいように任意に受講する講習ですから、普通免許の取得には何の影響もありません。
また、普通免許を取得した時点で原付免許の初心関係はすべて終了しますので、再試験も関係なくなってしまいます。
今後、再試験通知書が届いた場合、普通免許を当分取得することができず、原付が運転できなるのも困るということでしたら、再試験を受けて合格するようにしてください。
原付免許の再試験は学科試験のみですから、60%程度の合格率です。
なお、既に原付免許の取消処分を受けられた場合でも、初心の取消処分に欠格期間はありませんので、普通免許は問題なく取得できます。
余談
今後、普通免許を取得し、もしも初心運転者講習の受講対象になるようなことがあれば、今度は絶対に受講するようにしてください。
原付免許では再試験も簡単に合格でき、再取得も7,750円ですから、不受講で全然いいのですが、普通免許では講習の不受講は取消処分に直結し(技能試験がある再試験は殆ど合格できないため)、再取得も仮免からとなり、教習所では20万円近く必要になります。
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