1252491329 公開 2013-7-5 00:39:00

交通違反の否認と免許停止について - 交通違反の否認と免許停

交通違反の否認と免許停止について
交通違反の否認と免許停止について教えていただきたいです。
一時停止の交通違反で2点付いて、累積6点で免許停止になりそうな感じです。
自分の中では一時停止していたと思うのですが、警察の方は一時停止じゃないから止めたということです。
自分の中では2点の交通違反となると免許停止になるので、認めない否認という形にしました。
青いきっぷ、罰金の紙は受け取りませんでした。
また、裁判のための供述みたいなのを作り、終了しました。
帰宅して、いろいろ調べると刑事と行政でシステムが別だから点数は加算されるような感じなので免停ってしまうのかと思っています。
また、裁判で不起訴なれば無罪ということで反則金も払わないでよいというな感じの書きこみがありました。
そこで質問なのですが、今後どのようになりそうでしょうか?
出頭、出廷、電話などの要請や交通違反の確定と免停の確定を比較するとどのくらいで確定したりしますか。
金額、時間、手間なども知りたいです。
自分に都合がよい方から悪い方とパターンを考えてみましたが、あまり知識がないので私が知りたいようなことを汲み取って説明をもらるとうれしく思います。
抜けているようた展開やこのような事態になるからおすすめできないなやこういう風にしておくと対応できることがあるなどありましたら終えていただきたです。
よろしくお願いします。

1.交通違反の否認で無罪になり、点数も付かないから現状維持
2.交通違反の否認で無罪になり、書類などの提出で点数が付かない
3.交通違反の否認で無罪になり、免停になり、通知が来て、ボランティア(警察の人が講習かボランティアのどちらかが選ばれると言っていた)に行って、期限短縮
4.交通違反の否認で無罪になり、免停になり、通知が来て、講習(13800円)に行って、期限短縮
5.免停になり、裁判で起訴になり、無罪になる
6.免停になり、裁判で起訴になり、有罪になる 反則金、講習代、裁判代の支払いがある。補足今回の場合は違反者講習になる条件を満たしているのですが、サインなどをしてなくて、裁判の方向に話が進んでいると免停になってしまうのでしょうか?
行政、刑事と独立しているから、刑事は裁判の方向で進み、行政は違反者講習のハガキを送ってるのでしょうか?
それとも免停短縮講習のハガキを送ってきますか?
免停が確定して講習も受けれない状況でしょうか?
あと、支払いをするとしても納付書もないのですがどうしたらよいですか

piy1035554153 公開 2013-7-5 13:09:00

まず交通違反の処分には2種類があります。
①刑事処分
違反に対する刑事罰を決定する処分。
管轄は検察庁と裁判所
②行政処分
免許に対する処分を決定するもの。
管轄は公安委員会
この2つは別モノであるということをまずご理解ください。
まず①刑事処分に関してですが、
通常は青切符程度の違反に関しては、法律違反ではあるけれども、
送検→起訴の対象とはしません。
なので、違反現場で警察官が反則金の納付書を違反者に
てわたし、反則金の納付をもって、処分が終了します。
重大で悪質な違反の場合は、赤切符となり、
送検・起訴の対象となりますが、軽い違反は上記の通りです。
そして、違反を認めない場合は、軽い違反ということであっても、
反則金制度の対象からは外れます。
よって、送検→起訴の対象となり、正式な刑事裁判に
移行することになります。
ただし、ここも事情ではあるのですが、軽い違反を否認した場合は、
送検されても最終的には不起訴処分ということになることも
非常に多いです。つまり、処分は何も無しということです。
でも、いったん起訴されてしまうと、これはもう大変です。
なにせ正式な刑事裁判ですから。
弁護士をたてる必要もありますし、「自分は違反をしていない」という
主張だけでは、到底裁判で勝つことなど不可能ですので、
勝訴を目指すのであれば、ご自身が一時停止をしたという、
「客観的な証拠」を用意しなければなりません。
ですが、大抵の人はそのような証拠を用意することなど不可能であり、
逆に検察側は、警察官の目撃証言を証拠として提出できるので、
裁判で勝訴することは、まず不可能です。
良く痴漢冤罪などで、無罪を勝ち取るのが、
とてつもない時間と苦労が伴うといわれていますが、
まさにアレと同じことです。
また、仮に勝訴したとしても、
検察側が控訴をすれば、裁判は高等裁判所へとまた
引き継がれることになります。
こうなると、決着までは何年間もかかります。
②行政処分
上記の裁判の過程や結果とは、
完全に無関係に進みます。
つまり、裁判での判決がでようが、質問者さまが
勝訴しようが、違反点数2点と免停処分は粛々と進行します。
これに対抗するためには、行政処分に関する
不服申し立てを別に行わなければなりません。
これも手続きは大変です。
素人では厳しく、最低でも司法書士さんや行政書士さんなどの
助けを借りないと、申請行為すらできないと思います。
また苦労をして申請をしても受理されるかどうかは、
内容で判断されますし、受理されても不服が受け入れられるかは
また別の判断となります。
こちらも長い時間と、それなりの費用が発生するのが常ですね。
よってこのままいった場合の可能性ですが、
①刑事処分に関しては、
不起訴処分か、正式に起訴されるかのいずれか。
正式起訴された場合は、長い時間をかけて裁判て
あらそうこといなる
②行政処分については2点の加点が進行。
30日免停処分の通知が発生。
この時点で行政処分への不服申し立てをすることが
できれば、処分保留の可能性もあり。
不服申し立てをしない場合は、処分を受けいれた
ということになるので、30日免停処分を
受け入れなければならない。

以上です。

kin1145526300 公開 2013-7-6 08:52:00

1~6の例、すべて違います。
一時不停止で、警官の現認以外の証拠なしは不起訴(起訴猶予)確定で、公判請求されないから無罪を勝ち取ることは不可能。刑事処分なしで免停が正しい答え。
ただし、簡裁併設の警察官詰所に出頭した際、一旦は略式裁判に応じ、判決を不服として正式裁判を求めるというウルトラ技があります。
ここで無罪判決を勝ち取ると、行政処分は課されませんから免停が回避できます。

1149368149 公開 2013-7-5 03:31:00

3、と4、が一番正解に近いです。
有罪や無罪は「裁判」で決定します。
今回の場合、高い確率で「起訴→裁判」までは行かず不起訴(もしくは起訴猶予)になるので、無罪も有罪もありません。
不起訴でも点数は付いてしまいます。
否認しても免停は逃れることは出来ません。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-red_or_blue-2.htm

tai1034106109 公開 2013-7-6 12:44:00

[補足について]
>>行政、刑事と独立しているから、刑事は裁判の方向で進み、
>>行政は違反者講習のハガキを送ってるのでしょうか?
ハイ、そういうことです。
刑事処分でどのような結果になってもその結果とは何の関係もなく
「違反者講習」の条件を満たしている限り違反者講習のはがきを
送ってきます。

>>それとも免停短縮講習のハガキを送ってきますか?
>>免停が確定して講習も受けれない状況でしょうか?
NO!ですね。

>>あと、支払いをするとしても納付書もないのですが
>>どうしたらよいですか
威勢よく違反事実を否認して裁判に持ち込もうとしていたのに
まともな知識が全くなく知恵袋に片っ端から質問した挙句に
恐くなってか、面倒になってか、はたまた免停ではなく「違反者講習」
で済むと判って気が変わったかの判りませんが、相当なヘタレである
ことに違いはありませんね。
法律や制度について無知であるなら身の丈以上の事をしない方が
いいですよ。
弁護士さん等に相談しない、できないのであればこういう結果は目に
見えてますから。
主様が違反事実を拒否して反則金納付書をもらわなかった
わけですからないのは当然ですね。
警察に連絡して「違反の事実を認めて反則金も払いたいので
反則金納付書を送ってほしい」旨をお願いしてみたらどうですか。
ただ違反事実を否定して既に裁判の準備が進んでいるはずです
ので警察の返答がどのようなものになるかは分かりません。
多分裁判までいって裁判で違反の事実を認めて「罰金(反則金
ではない)」を支払うことになるのか、または不起訴になるか
ですかね。
裁判では自分の主張を決めておかなくてはなりませんよ。
つまり違反事実を否認して心証を悪くするのか、違反事実を一転して
認めて心証を良くするのか、またいずれにも当てはまらない結果と
なるのか、結果は裁判官が判決によって決めることなので全く分かり
ませんが。

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あのね、交通違反を否認してその結果はどうなるか現時点では
不明だけど、あなたの場合「累積で6点」になっても「免停」には
なりませんよ。
「警察の人が講習かボランティアのどちらかが選ばれると言っていた」
これは「免停処分者講習」の事ではなく累積で6点ちょうどになった
運転者の為の「違反者講習」のことです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
この講習を受講することで
1.処分(免許停止処分30日)が課されません。
2.処分者講習の対象となった点数(6点)は、以後の違反に累積
されません。
3.前歴になりません。
この講習を受講しなかった場合、
1.処分(免許停止30日)を受けることになります。
2.処分者講習(処分期間が短縮となる講習)を受講できません。
3.処分者者講習の対象となった点数以外に違反がある場合は、
処分が加重(30日間)されます。
となります。

>>自分の中では2点の交通違反となると免許停止になるので、
>>認めない否認という形にしました。
停止したから否認しているのではなく「免停になるのが嫌で否認
した」んですか?呆れてしまいますね。
刑事処分と行政処分は別問題ですので交通違反の裁判で無罪
になったとしても制度上点数は加点され累積6点となることには
変わりがありません。
違反者講習を受講することで免停にならず点数もリセットされる
訳ですから認めて反則金も払い違反者講習を受講するのが
一番利口な方法だと思います。

ver1115844930 公開 2013-7-5 00:45:00

市中曳きまわしの上、獄門です。
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