昨年免許取消の点数になってしまったのですが情状酌量?で免停18
昨年免許取消の点数になってしまったのですが情状酌量?で免停180日になり今年3月末に処分が終わりました。そして先日交通違反 スピード違反21kmオーバーで捕まってしまいました。
点数は2
点だと思うのですが処分はどうなるのでしょうか?
過去に30日と60日の免停も受けていてそれぞれの免停の間は1年あいておらず尚且つ全部3年以内になります。
後、前回の180日の免停の際に警官の方から次は点数の猶予が1点の猶予もないよという趣旨のことも聞いたのですがどうなんでしょうか?補足下の方がおっしやってる通り意見の聴取を受けて処分の減免を受けました。
この処分の減免による免停180日終了後の点数は前歴3回0点ということで良いのでしょうか?
また、処分の減免を受けたことによって普通の点数制度とは違う扱いになってしまうのでしょうか? [補足について]
>>この処分の減免による免停180日終了後の点数は
>>前歴3回0点ということで良いのでしょうか?
はい、その様になります。
>>また、処分の減免を受けたことによって普通の
>>点数制度とは違う扱いになってしまうのでしょうか?
「処分の減免を受けた」ことによって前歴や点数の計算方法が
変わってくると言うことはあれません。
普通の点数制度と何ら違いはありません。
30日、60日、180日の免停処分を受け前歴3回の状態で21km/h
超過のスピード違反(2点)をした、となります。
最下段のリンクにて確認してください。
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>>昨年免許取消の点数になってしまったのですが情状酌量?
>>で免停180日になり今年3月末に処分が終わりました。
「意見の聴取」に於いて「処分の減免」を受けたわけですね。
>>先日交通違反 スピード違反21kmオーバーで捕まってしまいました。
おっしゃる通り2点です。
>>過去に30日と60日の免停も受けていてそれぞれの免停の間は
>>1年あいておらず尚且つ全部3年以内になります。
ということは180日の免停も含め「前歴3回」の状態でスピード違反で
2点の加点をされたと推測します。
前歴3回で2点の違反をすると「免停120日」になります。
仮に前歴が4回以上(原則制限なし)で2点の違反なら「免停150日」
となります。
>>前回の180日の免停の際に警官の方から次は点数の猶予が1点の
>>猶予もないよという趣旨のことも聞いたのですがどうなんでしょうか?
「1点の猶予もない」というのがどのような意味か判りませんが、
前歴4回以上でも1点の違反であれば「とりあえず」お咎めはありません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm お前給料の全額、反則金、罰金、講習料金に注ぎ込んでホントバカだね。
お前余程、目と前頭葉悪いようだな、免許返納して、山に閉じ篭もってろよ。ホント頭の悪い餓鬼。 前歴3であれば、120日免停かな? つまり前歴3回で2点の違反をしたということですね。
120日の停止処分です。
出頭までに2点の違反をすれば取り消しになります。
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