125086755 公開 2013-6-28 15:05:00

免許を今年の4/30日に取得しました先月前半くらいに高速道路でオービス

免許を今年の4/30日に取得しました
先月前半くらいに高速道路で
オービスに撮られました
確か50キロ以上の速度超過だと思います。
その時は友人の車だったのですが
初心者マークは貼ってい
ませんでした
友人の所にはがきが届いたらしくて
来月記載の所に行くのですが
前歴0で、
初心者だと免停で済むのでしょうか?
罰金は7~8万くらいなのでしょうか?
また、免停後の点数や初心運転者期間についても詳しく教えてくれたら有難いです。
ちなみにまだ18歳なので裁判?では保護者召喚ですか?
成人の方とまた少し違うと思うので詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
回答お待ちしています。

102354340 公開 2013-6-28 15:56:00

点数制度は未成年と成人の区別はありません。
区別があるのは「保護観察処分か罰金か」等の刑事処分
についてです。(点数制度は行政処分)
速度超過50km/h以上は12点ですね。
前歴がないなら90日の免停処分。
意見聴取後に2日間処分者講習を受講することで
免停日数を最大半分に減らすことが出来る。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm

また免許取得後1年未満の場合は初心運転者講習を
受けることになりますね。
これを受講しないと取得後一年経った時点で運転免許の再試験を
受けることとなりその合格率は10%未満です。
つまり不合格者は運転免許を失うこととなります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
以上が行政処分の主な内容で、これ以降は刑事処分になります。
速度超過50km/h以上=12点の場合、成人ですと「6月以下の懲役
又は10万円以下の罰金」ですが未成年の場合、罰金刑とはならず
親子同伴で出頭した上で略式裁判となり「保護観察処分」となるケース
が通常でしょう。
保護観察期間は短くて1年間位です。
•保護観察
少年が保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生
できると判断された場合には,保護観察に付されます。
保護観察に付された少年は,決められた約束事を守りながら家庭等
で生活し,保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて
指導を受けることになります。

1151331420 公開 2013-6-28 15:49:00

50km/h超過 12点 赤キップ。 赤キップは刑事罰です。
12点 90日免停。
検察、裁判所に行って 罰金刑 または保護観察。
成人なら 前科が付きます。
免停明け 4点で 60日免停。

1148920211 公開 2013-6-28 15:25:00

50km/h以上となると、12点の加点となりますから、免停ですね。行政処分では90日の免停となります。罰金は8~9万円が相場というところだそうです。初心者でもそうでなくても、前歴0の状態であれば免停ですみますが、初心者の場合は特例で初心者講習を受ける必要がでてきます。
まあ、ネガティブに捉えたりはせずに、事故を起こさなくて良かったと考えるのが良いでしょう。
う~ん、保護者同伴の必要性が出てくるのは、恐らく家裁送致となった場合だと思います。もし、お仕事をなされていて罰金の支払い能力があると判断されたならば、保護者同伴の必要性はないようで、略式裁判となり罰金刑となるみたいです。
学生さんなどで、支払い能力が無いと判断された場合には、保護者同伴で家裁送致…… 保護観察処分となるようです。
現時点では何ともいえませんが、まずは出頭してください。

id_1029026813 公開 2013-6-28 15:24:00

罰金無し 親と一緒に裁判所
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