ek41193793 公開 2013-6-23 11:47:00

免許更新手続きについて先日住民票を今住んでいる県(仮にA県)に変更しま

免許更新手続きについて

先日住民票を今住んでいる県(仮にA県)に変更しました
しかし、まだ免許証の住所変更はしていなく
先日前の住所(実家で本籍のB県)に
更新ハガキ?が届いていることがわかり
どちらの県で更新すればよいのかわからず
質問しました。
いろいろバタバタしていて
更新期限?が迫ってしまいました。
この場合、更新は本籍、実家であるB県で
行うべきなんでしょうか?
ついでに住所変更もしたいのですが
それもB県まで行ってわざわざ
しなければならないのでしょうか…
今、入籍を控えおまけに妊娠中とあり
ここ数ヶ月悪阻が酷く
もしも、B県に行かなくてはならないなら
更新自体がかなり厳しい状態です。
初回更新ということもあり
あれこれ調べても
ちんぷんかんぷんで
困ってしまって…
どなたか詳しい方
教えてください。

124506863 公開 2013-6-23 11:59:00

基本的に住民票を置いている自治体の管轄で更新です。
あなたの場合はA県で住所変更と更新をする必要があります。
更新ハガキはなくても期間内なら大丈夫だから気にしないで更新して下さい。
住所変更に関しては都道府県で扱いが違うのですが、基本住民票を持って行けば変更出来ます。都道府県によっては新しい住所に届いた消印のある郵便物か、公共料金の領収書でも可の所があります。
住所変更は最寄りの警察署でも出来ますし、更新と同時でも可能です。
ゴールド免許でないと更新を警察署でやると、指定日時(後日)に教習所で更新講習を受けて、警察署に講習修了証を持って行ってから、後日新しい免許証の受け取りと2回3回の手間がかかっちゃうんで、身重で体調もあるでしょうから、多少遠くても免許センターで1回で済ますと楽でしょう。

1152610830 公開 2013-6-23 18:32:00

住所変更と同時に更新を行う場合は、新しい住所地管轄の免許センターで
行ってください。住民票を持って。
ハガキはなくても更新できます。

1151903052 公開 2013-6-23 12:09:00

まず、本来であれば、転居後「速やかに」住所変更を申請する義務がありました(怠れば法律上「二万円以下の罰金又は科料」という罰則もある違法行為です)。現実には、手続きをしなかったという理由で処罰された、という話は聞きませんが、ある日突然警察がやる気になって検挙し初めても文句は言えない状態です。
更新手続については、「その者の住所地を管轄する公安委員会」が管轄することになっています。質問者さんの場合、住所は既にA県に移っている(なの免許に関してはそれをにまだ申請していない)状態ですから、手続きはA県で行います。

1249778791 公開 2013-6-23 11:56:00

住民票を取り地元の警察にて住所変更しましょう。そうすれば地元の県で更新できるはずです。また優良運転者の場合(初めての更新では該当しませんが)、他県でも更新できると思いました。(運転免許センターでのみ)
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