自動車運転免許を取得しようと思っていますが以前は普通自動車免許で確か4㌧トラッ
自動車運転免許を取得しようと思っていますが以前は 普通自動車免許で
確か4㌧トラック TRUCK迄運転ができましたが
大型、中型、小型等の様に
現在の自動車免許ってどの様に
分けられているので
しょうか?
また 費用や期間等も
過去の普通自動車免許とは
(4㌧トラック TRUCK迄運転できる)
免許とは
現在では何んと言う名称に
なっていますか?
どうかお詳しい方教えてくださいm(__)m
なお 余談ですが
私は飛び込みで地元の
運転免許試験場で 自動車免許を取得します
教習所には行きません
過去に行って自動車免許は持っていましたから
現在は原付きバイクの免許証しかありません(笑)補足ご回答ありがとうございますm(__)m
どの方にBAをさしあげていいのか
自分では決められないので
投票にさせていただきますm(__)m
皆様ご回答ホンとに
ありがとうございましたm(__)m 以前の普通免許は4tまででしたが現行は3tまでですね。そして免許の名称は
中型限定免許(8tまで)となってます。
これは普通免許で運転できる車をダンプなど車長が短く普通車とそれほど
変わらない運転感覚の物だけに限定した物ではないかと想像してます。
従来の4tはやはり長く慣れが必要ですから。
大型免許 車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車人員30人
以上のいづれかを超える自動車
中型は車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、
乗車人員11人以上29人以下の自動車
普通は車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車人員10人以下の
自動車
区分は以上ですが現在4tに乗れる免許は中型以上ですね。教習の料金や期間は
教習所によって色々プランが組まれてますから結構マチマチです。AT限定等もあり
昔に比べてややこしいですが無免の状態からでは運転歴2年以上の資格が必要で
いきなり中免は取れない様です。以前に免許を持ってたのなら問題無さそうですが。
経費はざっと20万位ですね。旧普通免許からの限定解除は10万ほどです。
時間は34hで限定解除なら5hだそうです。
飛び込み>コースを覚える事と試験用の運転はやはり練習が必要です。ただの
手順の問題ですが落とす為の試験は採点者の気分次第ですからね。 ネットで調べたらいくらでも出てくるのに、なんで調べようとしないんでしょ・・・ 「普通第一種免許か大型特殊第一種免許のいずれかを受けていて、そのいずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年以上であること」
となってますので、普通免許を一番最初に取ってから免許取消までの期間が2年以上であれば、いきなり中型を受験できると思いますよ
安全運転センター発行の運転免許記録証明等を付けて過去の経験年数を証明して
教習所行きましょう
いきなり中型の教習が出来るのか、教習所の方針次第ですが
費用と期間は教習所に聞いてください、電話は無料です 改正前は積載5t未満総重量8t乗用は10人乗りまでが普通免許の範囲でした。ナンバープレート見ると小判と大判に分けられています。改正後は積載量3tまでで総重量5tまでになりました。旧普通免許は総重量8t限定中型免許という呼び名になりました。中型は新普通免許の規格以上から積載6.5t総重量11tまでで乗用は11人から29人まで。改正前までの大型の試験車が中型に成り下がり、新大型免許の試験車は10tフルサイズに。
これから新規で普通免許取った人が4t乗りたければ中型免許取らなくてはなりません。
過去に免許お持ちだったんですね。過去に三年以上免許を所持していた経歴は有効なので普通もしくは大特を取り直せば大型二種だって取る事ができます。まぁ今は昔と違って中型、大型は仮免取って10時限以上の路上練習、実地合格後に取得時講習受けなければ免許は貰えませんからね。
あと試験場一発の場合、試験場によっても難易度は違ってくるって知ってますか?厳しいと評判なのは埼玉の鴻巣と神奈川の二俣川です。甘いと評判なのは東京都の府中です。これって単なる噂じゃないですよ。実際埼玉や神奈川にお住いで都内に住民票だけを移して府中に受けに来る人いますよ。 H19年6月に改正があって、それまでの“普通”と“大型”の二区分の真ん中に“中型”を割りこませ、三区分に切り替えました。
当然改正前の普通免許を持っていた人については、今までと同じ免許となるのですが、普通免許のままでは都合が悪いので、中型に格上げされました。が、条件(車輌総重量で8t未満に限る)を付けることによって、改正前普通免許(旧)と同じ効力としてあります。
いわゆる「最大積載量で4tまで」のクルマが運転できます。定員は10人以下です。
しかし、改正以後に普通免許を取得した人は、・車輌総重量5t未満・最大積載量3t未満・定員10人以下となりました。
これから免許を取得するのであれば、現行普通免許の取得となります。中型限定(8t)免許を新規に取得することはできません。
最大積載量4tのクルマを運転するには、“中型免許”が必要です。
中型免許の取得条件は、普通免許を受けてから、2年以上の免許歴が必要です。しかし、あなたの場合、過去に免許歴があったそうなので、それが2年以上であれば、すぐに中型免許の取得は可能です。ただし、いきなり中型はダメで、あくまでも、普通免許(もしくは大特免許)を先に取得しなければなりません。
試験場で安く済ませるならば、まず大特を取得して、運転経歴証明書を取り寄せて、中型免許の取得、というのも一つの手です。
ただ一つ、気を付けないといけないのは、中型免許の取得には、仮免許が必要です。試験場で仮免許を取得した場合、その後に中型車を使って、規定の路上練習を行なわなければなりません。5日以上かつ10時間以上だったと思います。
その後に試験場での路上試験です。
試験場での取得は、この路上練習がネックです。クルマと同乗者の確保…これができるならば、いわゆる飛込み試験でもいいでしょう。
若しくは、仮免取得後に自動車学校に入校というのも手ですね。大特免許から中型仮免入校が可能な自動車学校というのが条件です。 今は昔の普通免許と大型免許の範囲を少し筒使った中型免許ができていますから
昔の免許は車両総重量8t未満、最大積載量が5t未満までと言うのが普通免許の範囲でした
今は中型免許が入ってきたために普通免許の範囲は
車両総重量が5t未満、最大積載量が3t未満までです
大まかに2tトラックまでが運転できますが2tトラックでも装備などによって5tの車両総重量を超えることがあるので注意が必要です、ユニック車と言われるようなクレーン付きのトラックはほぼ全部運転できないです
2tダンプでも3転ダンプみたいな特殊タイプだとアウトだったりします
ページ:
[1]