tab118088797 公開 2013-6-29 07:12:00

去年の9月に免許更新手続きをしました。後日講習をうける予定でしたが、体調を崩

去年の9月に免許更新手続きをしました。後日講習をうける予定でしたが、体調を崩してしまい講習を受けずに現在に至ります。この場合免許証は取り消されてしまうのでしょうか?
補足有効期限は平成24年09月06日となっておりました。講習のことは裏に判がおしてあったのですが、24-11-4有効となってましたがこれが期限でよかったのでしょうか・・。
体調は崩してましたが入院していたとうわけではありませんでした。

xxx111648517 公開 2013-6-29 14:09:00

今は期限内に更新手続を済ませなかった為、免許失効状態です。免許取消とは意味が違います。
失効後6ヶ月を過ぎて3年以内の場合、やむを得ない理由として失効手続ができます。
失効手続における「やむを得ない理由」とは客観的に証明できる場合であり、別に入院でなくても通院でもいいのです。要は医師の証明が出ればよいのです。
この場合は、やむを得ない理由が止んでから1ヶ月以内が期限(提出する証明書で確認されます)ですので、1ヶ月を過ぎてしまうと試験免除となりません。
試験場で試験に臨んでもいいですが、教習所からやり直した方が早いと思います。
通院すらしていなければ証明が出ませんから、やむを得ない理由とはならず通常の扱いとなります。
面倒でもこういった重要なことは、その時に確認しないといけないのです。

益田南 公開 2013-6-29 22:39:00

既に失効手続きを行うことは不可能で、今年の9月6日までに申請をすれば仮免許が交付され、それを過ぎると最初からの取得となります。
更新の申請をして、講習の受講が後日となった場合には「更新手続き中」という扱いになり、便宜上延長された有効期限までに講習の受講を済まさなければ、更新手続きを行わなかったものとして、免許は本来の有効期限の翌日にさかのぼって失効してしまいます。
失効日は平成24年9月7日ですから、既に失効後6ヶ月を超えているために失効手続きで免許を復活させることはできず、普通免許などの仮免許のある免許の場合に限っては、平成25年9月6日までに申請を行うことで6ヶ月間有効の仮免許証の交付を受けて、第2段階から教習を受けることができます。
原付免許や二輪免許では救済措置はなく、最初からの再取得となります。
やむを得ない理由のある人では、失効後6ヶ月超え3年以内かつ理由が止んで1月以内は失効手続きができるのですが、失効前あるいは失効後6ヶ月以内に海外渡航、入院など、または病気によって運転適性を満たせないなど、手続きが不可能となるやむを得ない理由が発生し継続していた人が対象で、その発生日と止んだ日の証明が必要となります。
体調不良をやむを得ない理由と認めてもらうのは不可能ですから、普通免許や中型免許を失効させ、今後も免許が必要な場合は、9月6日までに仮免許の交付を受けて再取得をするようにしてください。

sai113017443 公開 2013-6-29 08:11:00

有効期限は?
去年の9月じゃ、有効期限が10月でも半年過ぎているねぇ。
半年過ぎていたら仮免許は貰えるから。半年以内なら急いで更新すればまだ免許証貰えるよ。
体調崩したって、入院しました?
入院したのなら、病院で『入院証明書』(多分5,000円とかかかっちゃうけど。)を貰えば、それ持って行けば期限切れでも適性検査(視力や聴力)と講習で免許証貰えるから。
あ、でも退院から1ヶ月以内だからね。
特例で、期限切れになっても3年以内なら『入院』や『海外旅行・海外出張・海外留学』や『刑務所に収監』されていてやむを得ない状態の人は、やむを得ない状態が終わって1ヶ月以内なら手続きすれば免許証貰えるんで。書類で入院証明書とかパスポートの出入国記録とかの『書類でやむを得ない状態の期間が分かるモノ』があれば手続き出来ます。
とりあえず、今は更新していないから、免許証は無い『無免許』状態ですからね。運転して捕まったら1年の欠格期間と30万以下の罰金ですからね。
多分、仮免許は貰えるから、仮免許持って教習所だね。20万位で仮免許入所出来ますから。

11月?講習受けてないんだから、現状は『ただ手続きだけした』だけだと思うけど。
とりあえずどっちにしろ半年過ぎているから、更新出来なかったら仮免許入所だね。
今日の土曜は免許センター休みのハズだから、明日の日曜の朝イチに免許センターに電話して聞いてごらん?講習の期限も切れているから、多分何ともならないような気がするけど。

yam1013769319 公開 2013-6-30 03:19:00

また受けに行けば良いですよ。
免許の有効期限はいつですか?
講習はいつでしたか?
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補足。
24-11-4有効となってましたがこれが期限でよかったのでしょうか・・。
そのとうり期限です。
おそらく免許は無効だと、思いますけど、警察に問い合わせてください。
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免許証は、有効かもしれませんよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13109558908
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