運転免許(ゴールド)について - 特に理由があるわけではありま
運転免許(ゴールド)について特に理由があるわけではありませんがゴールド免許が欲しいです
無事故無違反が前提ということは理解しています
H3/10/27生
H22/9/25普通自動車
H23/12/24普通自動二輪
のように免許を取得しました
現在の期限はH26/11/27です
・大型二輪の免許を新たに取りたいのですが、例えば今年の誕生日までに交付された場合には免許の有効期限がH27/11/27までとなって、そのときに更新してもその後の3年間はブルーのままという認識で正しいですか?(初交付日が誕生日の40日以内のため)
・交付が誕生日以降であればH28/11/27となり、そのときの更新ではゴールドになりますよね
・また、今年取るのはあきらめて2年後に取る場合はH27/9/26付交付ならば5年間運転経験があるということでゴールドになるんでしょうか?
以上お願いします ~今年の誕生日の前日までに大型二輪免許を併記すれば、最短でゴールド免許の交付を受けることができます。
今年の誕生日の前日までに大型二輪免許を併記した場合、今年の誕生日が1回目と数えられるため、お書きになっておられるとおり、交付される免許証の有効期限は平成27年11月27日です。
ここで更新時の運転者区分で優良運転者に区分される条件を整理しておきますが、主に以下の2条件を満たす必要があります。
①更新日等までに継続して免許を受けている期間が5年以上あること。
②基準日前5年間が無事故無違反であること。(基準日・・特定誕生日の40日前の日)
更新日等というのは、実際に更新手続きを行う日を意味しますから、例えば、平成27年9月27日に更新手続きを行うとすれば、最初の免許取得である平成22年9月25日から5年の継続した免許期間がありますので、①の条件は満たすことができます。
基準日前5年間が無事故無違反というのは、あくまで特定誕生日の41日前の日から5年間をさかのぼり、その間に違反や事故がなければいいということであって、5年の無事故無違反期間が必要ということではありません。
41日前の日からさかのぼった場合に、5年間をさかのぼることができなくても、②の条件も満たすことになります。
したがって、平成27年に更新手続きを行うことになれば、優良運転者に区分されますから、今年の誕生日の前日までに大型二輪免許を取得(併記)し、無事故無違反を継続すれば、最短でゴールド免許が交付されます。 ・大型二輪の免許を新たに取りたいのですが、例えば今年の誕生日
までに交付された場合には免許の有効期限がH27/11/27までとなって、
そのときに更新してもその後の3年間はブルーのままという認識で正しい
ですか?(初交付日が誕生日の40日以内のため)
はい。
・交付が誕生日以降であればH28/11/27となり、
そのときの更新ではゴールドになりますよね
はい。
・また、今年取るのはあきらめて2年後に取る場合はH27/9/26付交付
ならば5年間運転経験があるということでゴールドになるんでしょうか?
いいえ。
ゴールド免許の取得基準は誕生日の40日前から5年間無事故無違反
となります。
ですのでH27/11/5付以降の交付であればゴールド免許の資格が得られます。 ゴールドの条件:
1.通常更新の場合:
更新年の誕生日の40日前を起点として、過去5年間無事故無違反であること。
2.新たな免許を取得した場合:
新たな免許取得日を起点として、過去5年間無事故無違反であること。
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