isi1226300535 公開 2013-7-13 12:05:00

免許の有効期限が1年8カ月以上たっているのがスピード違反をし

免許の有効期限が1年8カ月以上たっているのがスピード違反をして解ったのだが、どうしたら良いのですか?
補足警察官が裁判所に対して、うっかりしていたのを書類を書いてくれました。

1150692290 公開 2013-7-13 22:07:00

過失による無免許運転は処罰されませんので、速度超過のみの処罰となります。
過失か否かを問わず、無免許運転をした者に、交通反則通告制度(いわゆる青キップ)は適用されませんから、即日裁判によって、速度超過の罰金が決められます。
ちなみに、速度超過の法定刑は、10万円以下の罰金です。30キロ未満の速度超過(下道の場合)なら、反則金相当額の罰金になると思います。
失効してから長期間経過していますので、運転免許を再取得するには、自動車学校に通う等して、一から取り直す必要があります。
その際、無免許運転による行政処分はありませんが、速度超過に応じた行政処分が科せられます。

1052100676 公開 2013-7-15 09:30:00

今回は、無免許状態についてはお咎めなしということになりますが、次回は通用しません。知ってて乗ったらOUTということです。
ただ、失効から1年以上経過しているので、また自動車学校に通う、試験場で飛込み試験を受けるなりして、免許を再取得しないといけません。

1252937339 公開 2013-7-14 10:45:00

「違法性の錯誤」と言って、違反を犯していると言う認識
が無い(つまり、うっかり)場合は罪に問えない、又は酌量する
と言う法律があります。
http://d.hatena.ne.jp/yamasaki4123/20130502/1367494568
期限が切れていることを知っていたのに運転した場合
は当然、無免許運転になるが、切れている事に気付いて
居なかった(と判断された場合)場合は無免許運転にならない
場合があります。
下のほうで、嫌がらせ?的な厳しい意見あるが、その方達は無知w

1150566062 公開 2013-7-14 08:09:00

無免許運転扱いだよ。
ついうっかりなんて許されるものじゃないでしょ。
塀のある別荘に入ってたのなら、別だけどね。
申請すれば特例で復活するけどね。
それ以外は無理。

1153192422 公開 2013-7-13 13:41:00

うふふ うっかりしていたので止む負えないって罰の軽減なんて無いですよ無意味な書類です。
が とか を とかの使い方くらい学んだ方がいいですよ。

ind1125030324 公開 2013-7-14 16:57:00

無免許運転での速度超過です。沙汰が来るまでじっとしてください。
速度取締りで警察官に言われたなら赤キップも貰ってると思います。裁判所などからの呼出が来るまでお待ちください。
1年半以上はうっかりとはいいません。うっかり失効は6か月です。
また1警察官が書いたものが採用されるかも微妙です
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