スピード違反の累積による免許停止について - 本日スピード違反21キ
スピード違反の累積による免許停止について本日スピード違反21キロにより、2点の違反をしてしまいました。
これで違反歴は3回目になります。違反は以下のようにしてしまっております。
2012年5月末:ネズミ捕り20キロ程度超過 2点(免許取得後初めての違反。それ以前はなし)
2012年9月末:覆面パトカーで20キロ程度超過 2点
2013年6月末:本日 ネズミ捕りで20キロ程度超過 2点
以上のことから、累積6点となり、免許停止になるかと思われます。
ただ、ウェブサイトなどでは、「初めての違反が軽微だった場合、初めての違反から3ヶ月間無違反の時は、初めての違反でついた点数が消える」と書かれていることがあります。
この例は私にも当てはまりますでしょうか?
ちなみにスピード違反以外の違反経験はなしです。
もしも当てはまらずに免許停止になる場合、出頭命令は違反してから何日後くらいにくるものでしょうか?
(※出頭命令後は、講習受講で免停期間の短縮を行う予定です)
わからないことだらけで恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。 2年以上(免許停止期間を除く)の免許歴があり、なおかつ違反日から過去2年間以上無事故無違反であれが、この違反にかんしては、その先3ヶ月以上無事故無違反であれば、点数が累積されない(別の言い方をすれば、0点と同じ扱いになる)という特例があります。2年特例とか3ヶ月特例などと言えばいいかな。
この2年特例が適用されなくても、その違反から1年間無事故無違反ならば、点数が累積されないという特例があります。こちらを1年特例とでもいいましょうか。
あなたの場合、12年5月末の違反が、2年特例が適用されるかどうか、です。この違反が生涯初の違反のようですから、10年5月以前に免許を取得していれば、この2点は累積に含まれません。次の違反までが4ヶ月ほど間隔があるので、そちらの条件はセーフです。よって、現在累積は4点です。
2年特例が適用されなければ、それぞれの違反の間隔が1年開いてませんから、1年特例も対象ではありませんので、累積が6点となります。
とここまで書いて気が付いたのですが、公安委員会(もしくは交通安全協会)から、累積点数の通知ハガキがきませんでしたか?前歴0回の場合、累積点数が4~5点になると、ハガキがきます。「累積点数が6点以上になると免許停止処分の対象ですから気を付けましょう」みたいな内容のハガキです。
前回の違反後にこのハガキが来ていなければ、今回の累積4点です。おそらく2~3週間すればハガキがくるでしょう。尚、このハガキは普通郵便ですので、郵便事故等による不達の可能性もあり得ます。
とりあえず、ご自分の免許年月日を確認してみましょう。
それから、累積がちょうど6点だった場合には、“違反者講習”となります。“運転免許停止処分者講習(短期)”とは扱いがことなりますので、その点ご注意下さい。
どちらも1日講習ですがカンタンに言うと…
違反者講習:受講後前歴0回・累積0点となる。免停が解除されるので、その日運転はできます。
運転免許停止処分者講習:前歴1回・累積0点となる。講習を受けて、免停期間が1日になったとしても、講習日は免許停止期間なので、その日の24時までは運転できない。捕まれば当然無免許運転で取消に発展する。
などの違いがあります。 免許取得はいつ?
3ヶ月特例は、
『免許取得から2年以上無事故無違反でいて(連続2年以上。免許停止期間は除外する)3点以下の違反を1回だけした場合、その違反から3ヶ月無事故無違反であれば、その違反点数は累積点数から除外する』とあります。
だから、2012年5月末の違反の前に免許取得が2010年4月位じゃないと条件に合わないんですがね。
あと、この最初の2012年5月末の違反が3ヶ月特例から除外だとしても、6点丁度だから免許停止じゃないですが?
3点以下の違反を繰り返して6点丁度になった場合は『違反者講習』ってヤツで、有料で1日講習(車を乗るか、街中でゴミ拾いとか交通安全のプラカード持って交差点に立つかで料金が違う。車を乗る方が2,000円位高いハズ。)で運転して免許センターにも行けるし(免許停止なら運転して行くと無免許。行きはまだしも帰りは無免許になるからね)、免許停止だと停止期間が終わると『前歴』が0→1になるんですが、違反者講習はコレもありません。
免許証取得したばかりのキレイな状態に戻せる、非常に有り難い制度です。
講習を受けないと自動的に免許停止30日に処分が変わりますから、必ず講習は受けて下さい。
講習は平日だけですが、ハガキが来てから1ヶ月以内の日付で指定されていると思いますが、都合が悪いならすぐに免許センターに電話すれば、あっちがいくつか日付を言うのでそこから選ぶような形で1回は日付変更出来ます。(救済処置なんで、何回も日付変更出来ると思ったら間違い。あっちは受けても受けなくても関係ないんだし、受けないなら受けないで免許停止に処分変更するだけだからね)
最初の違反が3ヶ月特例になるなら、今は累積4点。ならないなら6点で違反者講習。これが結論。 交通違反に関する法律はかなり変化しています。
初犯の違反が軽微だったら3ヶ月で点数は加算されないと言う制度は昔の話だと思います。
それと、スピード違反(20キロ程度の超過速度違反)だからと言って、連続で同じ違反の場合だと反省してないと視られ免停期間が通常より長くされる場合があると思います。 良い機会ですから、警視庁ホームページなどで点数制度について確認されることをお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
具体的な計算例は埼玉県警ホームページが分かり易いと思います。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/untenmenkyo/ihan-tensuu/tensu-seido5.html
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/untenmenkyo/ihan-tensuu/tensu-seido6.html >「初めての違反が軽微だった場合、初めての違反から3ヶ月間無違反の時は、
初めての違反でついた点数が消える」と書かれていることがあります
違反をする前の累積期間が
「2年間無事故・無違反の期間」がある場合(特例救済処置)
軽微な違反(3点以下)をした場合
違反日から3か月無事故・無違反の期間があれば
軽微な違反の点数は、消えます
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