中型仮免許についての質問です - 運送業をしています。従業員が中型免
中型仮免許についての質問です運送業をしています。従業員が中型免許の仮免許を取得したのですが、会社の所有の中型トラック TRUCK(緑ナンバー)を使って仮免許練習中プレートを付けて、練習させても問題ないでしょうか?一日の現場仕事を終えて荷物を積んで会社に帰る際に、練習させたいのですが、荷物を積んでいると違法でしょうか?
それとも荷物を積んでいなければ、大丈夫でしょうか?
横に乗るのは、10年以上のベテランです。補足すみません。質問の文が分かりにくかったですね。経営者ではないです。私も運送業をしている一従業員なんですが、同僚の件で練習させたく質問しました。無知ですみません。 先回答にもあるように仮免許違反になりますし、それに仮免許証は普通、教習所に預けてると思うので、どちらにしても無理ですよ。
まぁどうしても練習したいというなら、会社が休みの日にあいてるトラックを借りて、仮免許証のプレートを付けて、質問者様が横ノリで練習させるなら大丈夫と思いますが、それでも仮免許証の所持は絶対です。
それに、万がいち、事故を起こした場合は保険が下りな可能性もあります。
上記条件と事故した時の責任が持てるなら、法律違反て訳でもないので、止めはしませんよ。 見取り稽古って言葉があるけど、助手席で、ベテランドライバーの運転を体験するのが1番だと思う。要は、ギアチェンジのリズム感が掴めたらいいんだから。私は、軽自動車の運転経験しか無いにも関わらず、大型免許を取得しました。正直、街中を走るだけなら、特に苦労は無かったです。ボンネットが無い前方の感覚などは、むしろ軽自動車に近いとすら、感じました。本当に練習させるべきは、バックや縦列駐車の技術だと思います。それぐらいなら、会社の敷地内でできませんか? 「荷物を積んだ状態」は問題ないと考えます。
仮免許での 「運送行為」は問題ありそうですが、「運送を中断して(あるいは運送終了して)練習した」なら問題ないです。
「運送中か?練習か?」で問題になるとは考えられません。(明らかに営業所から客先まで行ってはダメですが)
緑ナンバーも問題ありません。
「緑ナンバー車を練習に使ってはいけない」という規則はありません。
ただ、練習中に事故を起こした時、保険が下りない危険があります。
それが一番の問題でしょう。 仮免練習は「練習目的の走行」でなければなりません。
実車は「業務目的運転」なので駄目でしょう。
要するに仕事中は駄目なんですね。
緑ナンバー車両は禁止規定が見当たらないので使えそうです。
仮免許練習って事は一般試験ですよね。 その車の主な走行目的は、現場から会社から帰ることです。
違法となります。
経営する側の質問とは思えませんね。
もう少し、免許制度について勉強が必要ではないでしょうか?
下手すると、営業停止対象になりますよ。
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