未成年の無免許運転幇助の罰金について質問がありますいろいろネットで調べてるんで
未成年の無免許運転幇助の罰金について質問がありますいろいろネットで調べてるんですが
実例で貸したほうが罰金30万で
相手はなにもなかったり
ほかでは貸した側は罰金にはならず
乗った本人が罰金にいくと書いてあり
どっちとも正しいのか、間違ってるのかがわかりません
教えてください! どっちも正しいです。
未成年で無免許でたまたま検挙されただけじゃ、基本的に無免許運転をした少年は刑罰を受けません。ですが、大抵無免がばれるって時は人身事故とか、警察のお世話というか呼ばれて捜査されるとかそんなときです。つまり、少年は刑事罰を受けることは無いんだけど、それが凶悪であれば、少年であっても逮捕されて罰金刑や懲役刑、少年院送りとかは普通にあります。
一方で貸した方ですが、クルマ持ってる時点で成人であることが多く、普通に無免許運転幇助の罪に問われます。但し、罪に問われるというのは、問われるのであって疑われるってことです。事情聴取や状況証拠で、例えば無免許であっても、軽自動車で乗り付けて、普通車のワゴンを借りに来たとか、無免に気づかないことだってあるんです。こんな場合は悪質では無いと判断され、起訴猶予とか起訴されても無罪だったりします。逆に、ランドセルを背中に背負ってやってきた少年がクルマ貸してくれって言われて乗っていったら、それはあからさまに知りながら貸したことになるので、罪に問われます。
要するに、悪質かそうでないかで決まりますよ。 無免許運転も、無免許運転ほう助も、
今年法律が改正され、罰則が厳しくなりました。
新しい罰則は、
■3年以内の懲役(今までは1年以内)
または
■50万円以内の罰金(今までは30万円以内)
です。
特に無免許ほう助に関しては、
法律で非常に明快に罰が規定されましたので、
お書きになられているような、色々なケースは、
もう今後は発生しません。
上記範囲内の罰をほう助者も与えられることになります。
初犯であるなら、罰金は30万円前後になると考えてください。
ただし、未成年の場合は、保護者とともに家庭裁判所で、
少年審判を受けることになりますが、
罰金刑以外にも、保護観察処分という可能性もあります。
なので、かならず罰金を支払うということでもなかったりします。
未成年でも定職についているとか、18歳以上の場合は、
罰金刑の可能性が高くなります。
ちなみに、罰金は分割払いや支払期限の延長は原則認めて
くれません。
裁判所の命令通りに一括払いができない場合、
「労役所」という刑務所に近い環境で、
単純労働に従事することになります。
日当5000円換算なので、30万円の罰金を支払えない場合は、
約60日間囚人とほぼ同じ生活をすることになります。
外出や面会はできませんし、
自由・プライバシーもいっさいありません。
冷暖房・テレビもありません。 要するに、ケースバイケースで、
裁判によってきまるということですね。 もう一つ付け加えさせていただきますと、支払い能力の有無についても関わってきます。
学生などで支払い能力がないと判断されれば保護観察処分などが課せられたりしますが、既に就職していて社会人であると判断されれば罰金刑が課せられます。こういった背景もあるので、どちらも正しいといえます。
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