運転免許の更新をしたいのですが、更新日から1年が経過している状態
運転免許の更新をしたいのですが、更新日から1年が経過している状態です。1から自動車学校に通い、免許を取得しなければならないでしょうか?それとも一発試験?を受ける事ができるのでしょうか?教えて下さい。 免許を持っていたから、今まで車を運転していたから
という考えのレベルで試験場での受験をしてもまず受からないでしょう
受けてみればわかると思いますよ
おとなしく教習所に行ったほうがいいと思います 自信があるなら運転免許試験場で免許を
取得してもいいですよ。
但し学科と技能両方を受ける必要があります。 一発試験とは、教官しか受からないような試験です。
なにしろ落とす為に 落ちる為に受けるもの
落とす気満々ですから
受かるとすればぐうの音が出ない程
なので甘い考えは、捨てて学校行けばですね 更新期限から1年以上が経過した場合、何の救済措置もありません。単純に運転免許が失効しました。
従って無免許ですから自動車学校に通って免許を取得してください。また一発試験と言うのは免許の有無に関わらず誰でも受けることができます。ただし教習所の卒業検定に合格する程度のレベルだと一発試験ではお話になりません。現役の指導員ですら落ちる人間がいるのですから。 「病気で長期入院」等「やむをえず失効」に該当する場合以外は更新日より1年を超えた場合、優遇措置がありません。
1年未満なら適性試験に合格すれば「仮免許」がとれたんですが。
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(ウ) やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超えた場合には、最初から免許を受け直すしかなくなります。
ただし、失効した免許が普通自動車・中型自動車・大型自動車を運転することができる免許(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許)の場合には、失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた仮免許(普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許)試験の学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。
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「やむを得ず」の理由として「長期入院」「刑務所等に拘留」「長期外国滞在」等であり、それを証明する書類が必要です。
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やむを得ない理由として認められるのは以下の通りです。
1、 海外旅行をしていたこと。
2、 災害を受けていたこと。
3、 病気にかかり又は負傷したこと。
4、 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5、 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
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一発試験受けるのは可能ですが、受かると思わないこと
過去に運転していたのであれば、自分の癖がついています。
おまけに教習本に書いている基本を手抜きしていることがほとんどです。
なので大抵その癖は一発試験において「悪い方」にしか進みません。
試験場の試験官はプロの警察官ですので、教習所教官より遙かに厳しいです。
自動車教習所の卒検の方が遙かに優しいとは過去から言われている話 1発試験は 誰でも受けられますよ。受からないだけです。
普通の方は 教習所で最初から取ります。
自信と時間の余裕があれば 1発試験試してみては。
免許の更新は出来ませんよ。失効してますから。
免許は無い状態です。
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