1220812623 公開 2013-6-16 12:13:00

警官に運転免許証を掲示義務があるのは無免許(第64条)、酒気帯び(

警官に運転免許証を掲示義務があるのは
無免許(第64条)、酒気帯び(第65条第1項)
過労運転(第66条)、大型免許制限(第85条第5項もしくは第6項)
の規定に違反して車両等を運転していると認められる
時だそうですが
警官はどのような基準で、上記の規定に違反して運転していると判断するのでしょうか?
警官は上記規定に違反しているという根拠を示さないといけないのですか?
それとも警官の感というやつでOKですか?
上記以外は任意ということで、掲示を拒否すれば
無免許運転の疑いがあると判断されてしまうのでしょうか
そうであれば上記以外は任意としている法律もあってないようなものですよね
感でOKなら無免許運転と思いましたので・・・といえば全て通ってしまうので
任意なんてありえませんよね

eos1212105951 公開 2013-6-16 15:24:00

任意か聞いて
任意なら拒否できますが

照会やら 色々と面倒です
無免許なら照会でバレます

この間も 兄弟を身代わりにして バレたのがニュースに

evo112943577 公開 2013-6-17 06:31:00

そらそうだ。何にも問題なければ拒否する理由が無いのだから。免許証を見せれば数十秒で終わる検問を、散々文句垂れて何分も抵抗してればどう見ても怪しいだろ。

1149971482 公開 2013-6-16 13:36:00

感とか見た目とかです。
事実と建前の世界を理解しないとやってられないよ。
https://www.youtube.com/watch?v=zoS8tiPsW0c

ann1016679446 公開 2013-6-16 12:54:00

無免許じゃ提示できないでしょうけどね!?原動機付き車輌(運転免許が必要なもの)を運転している時、警察は任意で提示を求めることは出来ます。また違反が明らかな場合は強制で提示を要求できます。ですから検問他で運転者に免許証の提示は求められます。これは適正な免許を所持しているかを調べるとともに、不審者には身元確認の意味もあります。これは警察の通常業務範囲ないです。たとえば運転していないとき免許証の提示は言わないと思います、その場合は身分証明の出来るものを・・・と言う言い方になってるはずです。
任意の場合は拒否できます、その結果どうなるかはその時次第!?運転していたら任意じゃないでしょう、運転できる資格を有しているかを確認する為に免許証を見るわけですからね、提示しなければ下手すリャパトカーに乗せられて身元確認身体検査!?で!!覚醒剤所持がばれて逮捕なんてことに、素直に見せときゃ~いいものを・・・ね

1152494232 公開 2013-6-16 12:52:00

「上記以外は任意」なんかではありません。おっしゃっているのは道交法第67条第1項の規定ですが、同第2項では道交法の規定に違反し「当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるとき」なども免許証の提示を求めることが出来ます。
無免許であれば大抵は有効な免許証を携帯していませんから、免許証不携帯という反則行為を犯すことになり、それにより運転継続の判断のためということで(その場でできないであろうことは承知の上で)免許提示の義務を主張できます。自分の免許では運転できない車両を運転していた場合(例えば普通自動車免許のみ持っている人が大型自動車を運転していた場合など)でも、それを示してきちんと真性の免許証を持っていると示さない限り免許証不携帯と判断されますので、同じことです。

one1216183184 公開 2013-6-16 12:48:00

免許提示拒否する必要性って何ですかね?
別に後ろめたい事してないなら素直に提示すべきでしょ。
検問してたら提示準備してますけどね。
あんまり下手に逆らうと、公務執行妨害で逮捕されますよ、
21年の改正道交法で追加されてると思ったけどね。
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