ゴールド免許についてです。ふと思ったのですが、ゴールド免許になるための
ゴールド免許についてです。ふと思ったのですが、ゴールド免許になるための条件は『過去5年以内に加点対象となる交通違反がない運転者』
とありますが、通常免許取得して、初回は3年で更新のため初回更新時は皆ブルー免許のはずです。
しかし、まったく違反していない場合のブルー免許の次回更新は5年後ですよね??
つまり、新たに免許を取得しない限り、無違反者がゴールド免許になるためには8年かかるということです。
しかし、免許交付の初日に違反を起こしてしまい、加点されたとします。
その場合は初回更新は3年でその次回更新時も3年になります。
そうした場合、初回の違反から5年たっているので、2回目の免許更新時にはゴールドになると思います。
この場合は初回交付日から6年でゴールド免許を取得できるということになると思います。
これ合ってますか???補足まあ厳密な計算の指摘はいいわ。うぜえし 会っています。
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ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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平成25年免許習得。緑
平成28年更新。3年青
平成31年免許更新ーゴールド免許。
最短6年ですね。 過去5年に違反が1回(軽微)あればブルー5年
過去5年に違反がなければゴールド5年
初回更新(交付から3回目の誕生日)の場合、運転歴自体が5年に満たないため、ブルー3年。
2回目の更新(交付から6回目の誕生日)以降、5年以上の履歴があるため5年になる可能性あり
大まかにいうと、質問者の認識は間違っていませんが、
6回目の誕生日=6年とは限りません。
それに更新の場合40日ルール(誕生日の40日前を基準にして過去5年)になるため、
5年40日前に引っかかるとゴールドにはなりません。
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