128118487 公開 2013-7-3 00:52:00

免許更新期間中の駐禁について。先日駐禁を取られました。出頭せずに納付書

免許更新期間中の駐禁について。
先日駐禁を取られました。
出頭せずに納付書に従って手続きをすれば、減点は無いことは承知してます。ただあと20日程で更新期間が終り、きっとそれまでに納付
書は来ないと思います。(推測ですが)
そこで質問です、警察に更新に行くと、駐禁の事実が向こうに分かってしまいますか?
また、その時に出頭したとみなされますか?
もし、ダメだとしたら次の手順でなら大丈夫ですか?
1.納付書が来る前に警察に行くと、受理されないので納付書が来るまで待つ。
(あと20日程で更新期間が終わるので、きっとその間には納付書は来ない)
2.納付書が届き反則金を払う。(もちろんこの間は失効中なので運転は控えます)
3.6ヶ月以内に運転免許場へ行き手続きをする。
4.ゴールド免許ゲット。
間違いや不備があればよろしくお願いします(>_<)

1020810654 公開 2013-7-3 01:18:00

~心配せずに更新手続きに行ってください。
現在ある事実は、質問者さんが車検証上の使用者になっている車両が放置駐車違反の確認をされたということのみで、誰が運転をしていたかどうかも一切わからない状態です。
運転者が自主的に名乗り出なければ、反則告知をする(反則切符を切る)ことはできませんので、警察署に更新手続きに行ったところで、出頭したことには間違ってもなりません。
色々と心配をされているようですが、はっきり言って考えすぎです。
何もありませんから、心配をせずに更新手続きに行ってください。
なお、質問にあるように免許を失効させてしまうと、免許期間が途切れてしまうために、失効手続きで免許を復活させても、交付されるのは有効期間3年のブルー帯ですよ。
ゴールド免許がもらえるようになるのは、継続した5年の免許期間が成立する失効手続きから2回目の更新、約6年後になってしまいますから、絶対に失効させてはダメです。

1150851790 公開 2013-7-3 01:22:00

少なくとも、質問者さんが駐車違反をしたことは、明確になっていないので更新には影響ありません。
納付書が送られる場合、免許の点数制度外で、所有者の管理責任を問うものです。
また、所有者=違反者とは限りませんから。

「次の手順云々」
4.失効手続きは、法令上再取得になりますから、ゴールドには成りません。
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