うっかり失効による無免許運転について! - 皆さん、質問です。昨日、12
うっかり失効による無免許運転について!皆さん、質問です。
昨日、125CCのバイクにて走行中に二輪の職質中の警察官に止められ免許証の提示を求められました。
普通に提示し待っていると、慌てた警察官が免許の更新期間を過ぎていると言ってきました。
結果的に言うと、昨年引越しした際に警察署へ住所の変更届けを怠ってしまっており、
当然のことながら更新のお知らせハガキが来ないため勘違いをしてしまい、更新日を過ぎてしまっていました。
そのまま交番へ行き、赤キップを切られ、調書を取られ身元引き取り人を呼び家に帰ることができました。
うっかり失効による無免許運転ということになり後日、警察署の方へ出頭して下さいと言われ、
自分のミスなので致し方ないと諦めておりました。
そして今日、免許センターに行きとりあず失効した免許の更新をしました。
そこで受付の方に昨日、上記の理由で赤キップを切られてしまったのですが更新は可能でしょうか?と確認。
すると赤キップを見せて下さいと言われ提出すると急に慌てて奥へと消え、10分後、この赤キップは警察官の
間違いだと言われ、とりあえずこのまま更新を済ませたらこの赤キップを昨日の交番へ行き、返してくれと言われ、
連絡もしておく!ということでした。
マジ!?と思いつつも更新終了後に交番へ寄ると、本当に連絡が行っており赤キップを返すことができました。
警察官に出頭は必要なのかと確認すると、いらないと言われました。
で、長々となってしまいましたが、最終的に聞きたいことは免許センターの方に言われたこの一言!
「うっかり失効による無免許は違反対象ではない!」
これって本当ですか?
なんか後でゴタゴタになりそうな気がしてなりません・・・・。補足mesier111の言うとおりです。免許の取得日が全て今日の日付になりました。
昨日、会社の課長に身元引取りをお願いし来てもらったのですが…必要なかった?のですか?? 刑法の第38条には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されています。
つまり通常は、うっかりなどによる行為でやらかしてしまったことは罪に問われない、ということです(ただし「ルールを知らなかった」は基本的に通用しません)。もっとも、例えばうっかり人を傷つけてしまった場合は処罰対象ですが、これは過失傷害罪として過失犯でも処罰対象とする「特別の規定」が存在するからです。
無免許運転に関してはそれがありませんので、犯行に自発性がない限り無罪です。逆に言えば、うっかり失効でもその事実を本人が認知して以降の運転は処罰対象ですが、質問者さんの場合は気づいていたと証明できる見込みがないと判断されたのでしょう。
ちなみに蛇足ですが、質問者さんが受けたのは、「更新」ではなく免許試験です。今までの免許は失効により無くなり、このたび新たに免許を取り直したという扱いになっています(うっかり失効の特例により筆記試験・学科試験は免除で適性試験のみを受けたわけです)。
その証拠に、免許の取得日が、これまでとは変わっていますよね? 今回は運が良かった。
だが、次は無いと思っていたほうがいいよ。 免許証は有効期限内だけが文字通り有効です。
なので、期限切れの免許は無効であり、
それによる運転は、無免許運転ということに、
なるにはなります。
ですが、無免許運転は故意の犯罪であり、
今回のような更新忘れによる無免許運転は、
「うっかり失効」とされ、一旦は所轄署に連行され、
調書を取られますが、最終的には処分対象とはならない
ケースがほとんどです。
今回のケースでいうと、
警察署に連行された:通常の対応
取り調べを受けた:通常の対応
身元引受人を要求された:通常の対応
となります。
なぜなら、違反は違反なのですが、
今回のような、うっかり失効でも、
無免許運転は無免許運転なので、
警察は、あなたを無罪にも有罪にもできません。
それを判断するのは検察だからです。
なので、警察の手続き上のミスは、
■あなたに赤切符を発行した
という1点となります。
今後、裁判所からは呼び出しがきます。
つまり、あなたは一応無免許運転として、
送検はされてしまいます。
・・ですが、裁判当日にうっかり失効ということで、
不起訴処分となるでしょう。つまり、なんのおとがめもなし。
免許ももちろんそのままですので、
違反点数や違反履歴がつくこともありません。
面倒なのですが、無免許運転は重大違反であり、
それがうっかりかどうか、過失によるものかどうかは、
現場の警察ではなく、検察以外は判断不可能なルールなので・・。 あんた住所変更せず、更新手続きせず、よく言うよ。
昔は更新年誕生日過ぎたら失効だったんだよ。
道交法改正に感謝する事だよ。
警察官は正当な公務を実行しただけだよ。
人のせいにする前に、自分が反省することでしょうが。 失効でこの様なケースは無免許運転には違い無いのですが、運転者が失効を認識していなかった場合は罰則がありません。
よって、うっかり失効の場合罰則対象ではありません。
※違反ではあるが罰則がないという事です。
警察も認識が甘いのか確認不足か赤切符を切られてしまったケースは有るようです。
正当な対応をされたから良かったものの気を付けましょう。
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