もし交通違反をした時に免許はとっているが免許証を所持していなかったら無免許
もし交通違反をした時に免許はとっているが免許証を所持していなかったら無免許扱いで取り扱われるのでしょうか?それか他の違反などで罰せられますか?
違反の時点で免許証を所持してい
なかったら違反点数を加点されますか?
教えて下さい。 無免許運転とは、
運転する資格のない状態を指します。
つまり・・・・
・本当に免許をもっていない
・免許停止処分中
などですね。
有効な免許を持っているけれども、
免許証を携行していない場合は、
無免許運転ではなく、
・免許証不携帯
という違反です。
無免許運転は19点ですが、
免許証不携帯は1点。
有効な運転免許を持っているかいないかは、
住所・氏名でスグ確認可能ですので、
大抵は、確認後おまわりさんから注意されるだけで済みます。 免許証を持っていない場合は
その場で無線による免許照会があります。
住所・氏名・生年月日を聞かれ、その情報から
免許の有無を調べます。
免許を所有している事がわかれば不携帯で
該当案件がなければ無免許です。 免許を持っていて忘れたというのであれば違反点数なしの違反金3000円ですよ。
警官によっては跡で確認のために持ってきてねといわれるかもね。
そのときに違反をしたのであれば措置背はそちらで違反点数と違反金が言い渡されるでしょうね。
不携帯のほうに気が取られていればそれだけで終わる場合もたまにある・・・自分がそうだったからね(笑) 無免許では無く、免許不携帯で扱われます。
取り締まられた違反と“免許不携帯”が『観念的競合罪』の場合、どちらか一方の違反が告知されます。
『併合罪』の場合は、二つの違反それぞれ告知されます。 捕まった時点で最も重い点数単独が違反点数だったと思います。 免許不携帯は反則金3000円、違反による加点は0です。
他の違反と重なったときにどうなるのかは聞いた事ないですが・・・
恐らく違反の罰金と共に反則金は取られるんでしょう。
免許を持っていなかったらその場で無線で本人確認されます。
そこであなたが免許を取っていない事がわかれば無免許扱いです。
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