kur1035524237 公開 2013-6-27 11:15:00

純無免許に関してお聞きします。昨日原付免許持ってる未成年の弟が

純無免許に関してお聞きします。
昨日原付免許持ってる
未成年の弟が無免許運転で
警察に検挙されました。
弟は教習所(卒)残り本メンのみで本メンを受けに車で行ってしまったらしく千葉の
◯◯センターに警察がたまたま貼ってたらしく捕まったみたいです。
弟は既に知人から車を譲り受けており、家族とも免許とれるまでは絶対に乗るなと約束をしていたのですが、この結果で驚いてます。
そこで自業自得なんですが、
法律や知識ある方お力下さい。
なんとか軽減する方法、または
罰金を回避する方法はありませんでしょうか?弟は無免許運転は
今回が初犯になります。また欠格期間はどれくらいなんでしょうか?また30万以下の罰金はどれくらいですか?弟が悪質で極まりないのは姉の私自身も良くわかってます。でもせっかくここまで来たのに可哀想で...
なんとか少しでも助けてあげたいのでアドバイスをお願いします。
冷やかし入りません。補足色々なアドバイスありがとうございます。やはり弟は自業自得ですよね!無免許で運転するものが悪いって話ですよね!今回事故おこさなかっただけ本当に良かったと思います。
ちなみにこのIDは弟のIDなので
過去の質問は私とは一切関係ありません。

reg1041667817 公開 2013-6-27 11:42:00

欠格期間1年ですね。原付も取り消しになる。
未成年でも収入がある場合20~30万の罰金です。
学生等でしたら親同伴で家庭裁判所に呼ばれます。
初犯であれば懲役はないです。
軽減はおそらく無理ですね。
無免許で運転した少年が子供の列に突っ込んだ事件ありましたね。
それを思えばこれくらいで済んでよかったと思いますよ。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201306/2013060700069&g=soc
もうちょっとあとだったら厳しくなってたみたいですね。

1152698766 公開 2013-6-28 01:04:00

まず大前提ですが、
無免許運転は単体で懲役刑もある、れっきとした犯罪です。
よって弟は、犯罪者として、2種の処分を受けます。
以下の内容をお読みになれば、
ご質問の回答となります。
①刑事処分
弟は犯罪者ですので、裁判を経由して罰が決定します。
この処分を刑事処分と呼び、検察と裁判所が担当します。
まず、こちらにも前提があるのですが、
無免許運転は、厳罰化が決定し法律改正されています。
年内に施行されますが、弟が改正前か後かで、
処罰は変わります。
弟が未成年であれば、管轄は家庭裁判所となり、
保護者とともに少年審判を受けます。
この場合、処分の可能性は2つです。
①保護観察処分
②罰金刑
未成年でも、18歳以上で働いている社会人なら、
②の罰金刑の可能性が高いと考えてください。
相場は改正法施行前なら20~25万円、
改正法施行後なのであれば、35~40万円という感じでしょう。
また、弟が成人しているのであれば、
略式起訴され、簡易裁判です。
この場合の判決は罰金刑しかありません。相場は上記と同じです。
なお、罰金とは、犯罪者に対する正式な「罰」です。
分割や納期延長はなく、
裁判所の指示通りに納付ができない場合は、
「労役所」という施設で囚人と同じ生活を送ることに
なるのが原則です。
なので、罰金は必ず用意させてください。
②行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当します。
裁判所はこの処分には無関係です。
結論からですが、弟は原付免許を取り消され、
取り消し処分開始から1年間はあらゆる免許がとれなくなります。
この期間を「欠格期間」と呼びます。
恐らく①の刑事処分が決定後、弟には「意見の聴取」というものの
案内が届きます。
ここに参加するのは義務ではないのですが、
参加をすると、処分が軽くなることがあります。
弟の場合ですと、免許取り消し→長期の免停処分になるとかですね。
・・ですが、無免許という悪質で故意の違反者に対し、
処分を軽くする可能性は0%です。
よって、弟が「意見の聴取」に行けば、当日免許をはく奪され、
1年間の欠格期間がスタートします。
そして、「意見の聴取」に行かない場合、
後日免許センターや警察から呼び出しとなり、
そこで免許はく奪となります。
なので、早く欠格期間をスタートしたいなら、
意見の聴取に行く。
今の原付免許をすこしでも長く維持したいなら、
意見の聴取に行かない。
この程度の差しかないと考えてください。
以上が弟が犯した犯罪に対する処罰となります。
一応繰り返しですが、ご質問に対しても、
下記個別に回答いたします。
①なんとか軽減する方法、または罰金を回避する
方法はありませんでしょうか?
→免許取り消し処分を免れる方法はありません。
→罰金に関しては、働いていない未成年なのであれば、
課されないかもしれません。
ですが成人しているのであれば、逃れる方法はありません。
②欠格期間はどれくらいなんでしょうか?
→1年間です。
③30万以下の罰金はどれくらいですか?
20~25万ですね。
ただし、改正道交法施行後に裁判となるのであれば、
罰金相場は30~40万になるでしょう。
以上です。
厳しいですが、以上が無免許運転という犯罪に対する処分です。
ですが、弟は人身事故でも起こしていたら、
現行犯逮捕→懲役刑もしくは更正施設送りでした。
罰金や免許のことを気にするどころではありません。
また、無免許運転というものを社会悪として認識しなければなりません。
昨年京都府亀石市で、弟と同じく無免許運転した未成年者が
事故を起こし、
・4名の妊婦さんと小学生を殺害
・7名の小学生に重軽傷を負わせる
という悲劇がおこりました。
この事件により、上記の道交法改正が行われたのですよ。
よって、今は無免許運転に対する社会の目も
非常に厳しいものがあり、
社会人なら問答無用で懲戒解雇処分というのが普通です。
そして、懲戒解雇という履歴はずっとついてまわります。
弟にこういうことを理解させてください。

1224101781 公開 2013-6-27 14:02:00

あなたの過去質問を見れば…前回「松戸中央自動車学校」に通っているということになっておるようでしたが…弟さんの話ではなく、あなた本人の話なんじゃないですか?
それとも前回の質問も弟さんのことだったのでしょうか?文言を読むとそうとは思えませんけど…
まあ、それは置いといて…
無免許運転は行政処分点数19点の違反行為で、一発で取消処分の対象になります。欠格期間(免許の取得が制限される期間)は1年間です。
1年間免許が取得できないわけですから、卒業証明書の有効期間も切れるので、自動車学校での教習はすべてパアです。
再取得にあたっては、取消処分者講習をうけておかないと、再取得することはできません。
意見聴取(聴聞)の通知がくると思いますが、無免許・お酒関係の違反については、処分の軽減は皆無でしょう。この聴聞には出席してもしなくてもかまいません。出席しなければそのまま“取消処分”がきまります。(はっきり言って、行くだけムダかな)
もちろん、原付の免許も取消です。
刑事処分に関しては、未成年ならば家裁の審判で「保護観察」かもしれませんが、未成年といっても、もうすぐ20歳で働いていて収入もあるような場合には、簡易裁判所の略式裁判で罰金刑になることもあります。
呼出しの通知が、家裁なのか簡裁なのかで今後の展開はかわります。罰金刑の場合、20万円から上限の30万円は覚悟しておきましょう。
なにかアドバイスはないか?はっきりってないです。粛々と刑事処分と行政処分が進むだけです。
冷やかしはないかもしれませんが、回答は“大嵐”になりますよ。

bne1212021609 公開 2013-6-27 13:47:00

To xhkxxx0414さん
本試験に無免許運転で行くって、悪戯を誤りに大笑いしながら行く様なものでしょ。
何処にも、情状酌量の余地なんてありません。
それと、免許センターの周辺は、相談話の様に免許の本試験に無免許で乗ってくる人間や、免許停止の講習に車で来る人間が多い事を警察も見込んいますので絶好の狩場で、毎日の様に張っています。(大阪府警の免許停止の講習は、大抵この話から始まります。)
だから、偶々捕まったのではなく、鴨が葱背負って猟師の前に飛び出しただけなのです。
まあ、他の方の回答の通りで、未成年ですから罰金は無いでしょうけど、代わりに保護観察処分は免れられないでしょうね。
欠格期間は、原付で免停や他の違反の点数が残っていなければ1年ですね。

1039359997 公開 2013-6-27 13:45:00

罰金20万くらい。欠格1年でしょう。
教習所はパー。 車も運転できないのですから売って罰金にあてるとか・・・
嘆願書などの提出もできるので どこまで情状の余地があるのかわかりませんが 思うところを言ってみるのもいいかもしれません。

1151637480 公開 2013-6-27 13:36:00

言語道断!
悪質極まりない!
甘やかす必要は、全く無し!
『純』
とは何か?意図が理解し難い-_-#
冷やかしはいりません。って!?
あなたの質問は、冷やかし以下ですよ!
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