運転免許の更新したら更新処分通知書と言うのがついてきました内容は優良運転手に
運転免許の更新したら 更新処分通知書と言うのがついてきました 内容は優良運転手に該当しないとこのこと 不服なら地方裁判所で訴えてくださいとのこと これの意味わかる人いますか? 交通違反の取締りを受けた際に納得がいかなければ、反則金を納付せず、交通反則通告制度の適用を受けないことで、法律に違反したかどうかについて争うことができることになっています。(実際のところは争う以前に不起訴で終わってしまうケースがほとんどですが・・・)
しかし、その違反について点数を付与するのは、行政(公安委員会)の管轄で、警察官が違反を現認したという事実によって付す事が可能ですから、不起訴になっても違反点数は取り消されないことがほとんどです。
点数の付与が取り消されなければ、数年後の更新手続きで当然、運転者区分に影響することになりますが、これを回避するために、あらかじめ点数の抹消を求めて裁判を起こしたとしても、免許停止処分などの処分を受けるをことになっていなければ、「点数の付与は公安委員会の内部記録行為に過ぎず、現時点ではそれによって何ら不利益を受けていない」ということで、点数の付与には処分性が認められず、行政処分には当たらないと裁判所が判断し、訴訟利益がないために訴え自体が不適法ということで棄却されてしまいます。
つまり、点数の付与によって何らかの処分を受けるまでは、点数の付与について争うことができないということです。
そうして年数が経過し、更新手続きを行った時には、本来は優良運転者の区分であったはずのものが一般運転者や違反運転者に区分され、より高い更新手数料を払い長時間の講習を受講させられ、また、「優良運転者」の記載のない免許証が交付されることになりますが、このことが更新処分という「処分」とみなされます。
更新処分取消の訴訟を起こした場合には、「優良運転者等に区分されるよう地位を回復する」という訴訟利益がありますので、訴えは適法で、裁判で争うことができます。
このような権利があるということを知らせる文書ですから、運転者区分の結果に納得している人にとっては関係のないものです。 こーいう法律があります
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html
行政処分・命令・決定に対し、「スジの通った」理由で受け入れられない時に決定を出した行政機関(長)に対して「もいっかい妥当性について検討してくださいよ」と反論する権利を定めたモノです
まぁ簡単に言えば地元の公安委員会が「おまえさんは優良区分から外れた条件で更新となるが、文句はないな?」と無言で言ってる(おかしな日本語だがニュアンスを汲んでくれ)よーなもの ここで60日以内に不服申し立てをしなければ「ヨござんす」と言ったのと同じと解釈され、第三者(例えば「司法」である裁判所とか)にお伺いを立てる権利もなくなる....ということです(「不服申し立て」を行って覆らない場合は、「裁判所に提訴」などができます) え~と、今回の更新で免許は何色になりました? もしゴールド免許なのであれば、間違えて渡してしまったということになると思います。(偶にあるそうです)
とりあえず、運転免許センターに問い合わせてみては?
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