ani1243713949 公開 2013-7-13 07:50:00

免許について一年程前に原付が免停になり免許の提出を促されたのですが当時免許を無

免許について
一年程前に原付が免停になり
免許の提出を促されたのですが
当時免許を無くしており
また再交付もしていなかったので
放置していました
よくよく考えると
更新もしてい
ないのですが
このような状況で
車の免許を取ることは可能ですか
試験場に電話で問い合わせたところ
電話での回答はできないということでしたので

abc1145426553 公開 2013-7-13 08:58:00

個別に事例が違うので、正確な回答期待できないでしょう。
免許センターに行って聞いた方がいいですよ、以前に
自動車学校卒業、学科も合格して、申請後免許を
取りに行ったら、その場で「取り消し」って言われた人が
居ましたよ即日交付ならぬ「即日取り消し」w
当然、呼び出しを無視したのだから何らかのお咎めは否めないでしょう
先に調べておかないと、教習料金など無駄になる可能性があります。

nin1211924366 公開 2013-7-13 12:00:00

~免許の効力が有効なのか、既に失効しているのか、また、失効日から処分期間に相当する日数が経過しているかによります。
免許停止処分に該当したのが1年ほど前ということですので、免許の効力が有効である可能性があるのではないでしょうか?
運転免許証の有効期限はいつまででしたか?
まだ失効していなければ、免許停止処分は済んでいませんので、まず原付免許の再交付手続きを行い、その際に免許停止処分を受けて処分を済ませ、免許証が交付された後に普通免許を取得することになります。
普通免許の教習を受けるには現有免許証の提示が必要ですから。
既に免許が失効している場合には、何の手続きも必要ありませんので、免許を持たない人として住民票の提出で教習所へ入所をすることができます。
停止処分を受けずに免許が失効した人では、失効日より処分が始まったとみなされ、処分に相当する日数が経過するまでに運転免許試験に合格すれば、残っている日数は免許の交付が保留されますし、既に経過していれば、普通に免許が交付されます。
(結論)
~運転免許が失効していない
→再交付手続きを行って停止処分を済ませる→すべて終われば教習所へ入所
~運転免許が失効している
→教習所への入所は可能→本免の受験は失効日から処分相当日数が経過後に
いずれにしても、免許が処分明けと同じ前歴1回で交付され、合計4~5点の違反で60日の停止処分を受けることになりますから、取得後は特に違反をしないように注意する必要があります。
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