vls1135656482 公開 2013-6-30 18:42:00

運転免許証失効再発行手続きのやむを得ない理由に通院、自宅療養は適

運転免許証失効再発行手続きのやむを得ない理由に通院、自宅療養は適用されますか?
免許更新しなかっために、運転免許証が失効して1年以上3年未満の者です。
更新期間にうつ病、パニック障害で外出できずに更新期間が流れてしまいました。入院等はいっさいありませんが通院もままならない期間がありました。
今月より病院受診も再開し、なんとか生活できるようになり、運転免許証の再交付(実際の運転目的には使わない、本人確認の証明書として持ち続けたい)ができないかと警察関連のホームページをあたっています。
公式には「失効から3年以内でやむを得ない理由が無くなって1ヵ月以内に申請すれば、技能等の検査無く再交付できる」となっており、
そのやむを得ない理由に「病気(入院を証明するもの)」といった表記が各県警察のホームページから読み取れました。
そこで質問なのですが、病気(入院)は理由該当だとわかりましたが、病気(自宅療養、通院)のような私のケースは試験免除の再交付の対象にはならないのでしょうか?
警察、医療、同じような病気(入院以外)でお詳しい方、ご経験の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。補足もらった回答で予備知識ができたので免許センター返答を簡単に理解できました
免許センター回答は
・「通院・自宅療養もやむを得ない理由になることもある」(←今回、私が一番知りたかった回答)
・病気が運転免許を有する状態にあるかどうかは主治医判断、運転技能は免許センター判断
・診断書は指定用紙
・後は免許センターで適正判断
重いうつ病は仕方ないけど、
寛解・改善した既往歴うつ病だった方はご参考までに。

1253049515 公開 2013-6-30 19:03:00

自宅療養は外出することは自由です。
あなたが家から出れなかったということを証明するものはありません。
ちなみにパニック障害は免許の取り消しに該当しますよ。
パニック障害が完治して、運転に影響が無いことを
担当医師に証明してもらわなければいけません。
ちなみに、自宅療養はやむをえない理由にはなりません。
免許失効に時期に、ベッドから動けないほどの大怪我で
ベッドから1歩も歩けないという証明があれば
やむをえない理由に該当すると思います。
厳しい意見に聞こえるかもしれませんが、
うつ病などの引きこもりはやむをえない理由には該当しません。

杨佳 公開 2013-6-30 22:19:00

うつ病は道路交通法90条免許の拒否等に該当します。
治療が順調で2年以上症状が無く、運転に支障が無いと医師が証明書を書けば、大丈夫かもしれません。
パニック障害も内容によっては免許の取得が出来る可能性はあります。
公安委員会の判断によりますが、再発行の可能性は0ではありません。
身分証明書代りなら写真付き住民基本台帳カードが良いでしょう。

1153177002 公開 2013-6-30 19:36:00

お住まいの都道府県によっては、自宅療養での特例が認められることもあります。
ただし、医師の診断書が必要になりますが、医師がやむをえない事由との判断の診断書が出なければ、適用外となってしまいます。
とりあえず、お住まいの免許センターに確認して、特例が認められるということであれば、医師に相談してみて下さい。

1052432404 公開 2013-6-30 19:28:00

知恵袋回答者ではなく、医者や免許センターに相談することです。
あなたの病気の具体的な程度は、あなた自身の他は、家族や医者にしか分からないのです。
専門医なら、過去に同様のケースも診てきているはずですから、あなたが相談すれば、適切な助言を与えるはず。
医者の話を踏まえた上で、次に免許センターに相談するべき話しです
※パニック障害だけが理由で、免許取消になることはありません
※運転免許証を「身分証明書だけ」で考えるなら、無理に復活させる必要も無し。写真入りなら「住基カード」で通用する

1226731759 公開 2013-6-30 19:20:00

結論
質問者さんのケースでは、ご自分で書いているとおり、試験免除の再交付は対象になりません。
最寄の免許センターに問い合わせてください。正確な解答が得られます。

参考
うつ病は、医師等の診断書等によるものがなければ、運転免許の欠格事由に該当するため、再発行手続き(更新)ができません。更新手続きをしても、免許の交付を拒否されます。

また、質問の内容を見ると、身分証として免許証を所有していたいとなると、免許証の返納による生涯の身分証切り替えも可能であると思いますので、最寄の警察署の交通課免許係に問い合わせるといいと思います。

参考になればと思います。

gan109274673 公開 2013-6-30 19:06:00

1.更新にも行けない精神状態では更新不可と認められる
2.医師の診断書を持参して情状酌量されれば可能性があるかもしれない
3.医師が現在は運転技能に支障ないと明言しなければ更新不可
すべて各公安委員会の判断になります。
一律ではないため、行ってみなければ解りません。
しかし、自宅療養は「やむを得ない場合」に該当しにくいはずです。
そこまで不安定な精神状態なら、自己申告欄に記載しなければいけないため、そもそも更新資格がありません。
てんかんの患者が偽って免許を持って運転し、発作を起こして死亡事故を起こしたのは記憶に新しいでしょう。
これと同じ悲劇が起きては、公安委員会の面目は丸つぶれです。
審査は厳しくなっています。
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