普通免許で原付も運転できるのはなぜですか?私は普通免許を持っています。しかし二
普通免許で原付も運転できるのはなぜですか?私は普通免許を持っています。
しかし二輪車は自転車ぐらいしか乗った事がありません。
なので原付の運転技術についてはさっぱりです。
父がまれにカブに乗っているのを
見るのですが、結構難しそうです。
でも極端な話、法律的には私が全く練習をせずに
いきなり公道を走っても違法ではありません。
なぜでしょうか。
自転車と同じような感覚なのでしょうか。 原付は、元々は原動機付き自転車と言い、「補助動力の付いている自転車」その物でした。今は、それ以上の大きさの二輪車と構造に差違はありませんが。
そういう経緯があったために、原動機付き自転車の免許試験には技能試験が含まれておらず学科試験のみ。更には、普通自動車免許の学科試験は原付の学科の範囲を含んでいます。そのために「普通自動車免許など、上位の免許を持つ者は原付を運転することが出来る」という扱いになります。 簡単な事ですよ。
原付免許には技能試験が無い。基本的に学科試験だけだからです。
しかも普通免許学科試験は原付免許学科試験の範囲を広げての試験だから上位免許なのです。 何故と言われても、そもそも「座学で取れる免許だから」じゃないですか?
あと「原付」だけじゃないよ?「小特(小型特殊自動車)」にも乗れるんだよ? > 二輪車は自転車ぐらいしか乗った事がありません。
原付とは 原動機付き自転車です。
自動二輪とは別物です。
道路の端を時速30km/h以下で走行するのに 特に必要な技術などありません。
ほとんどの原付は 自転車と言う自覚が無く
自動二輪と勘違いしています。
必要だとしたら それらを諭す座学の方ですね。 原付に講習は有りますが実地試験が有りませんので運転技術は問われません
実際に乗れるか否かは関係無いのです
普通免許の学科の中に原付の内容も含まれているので普通免許を持っていれば法規的に原付も運転出来るのです
原付は自転車にエンジンを載せた物としての扱いなので乗れて当たり前という考えなのでしょう 法律で決まっているから。
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