sxv1149634711 公開 2013-7-1 14:02:00

無免許運転について2ヶ月ほど前、50キロオーバーでオービスに取られ

無免許運転について
2ヶ月ほど前、50キロオーバーでオービスに取られ、一発免停をくらってしまいました。
それから免停中に運転をしてしまって無免許運転でつかまってしまいました。自分は1
9歳で学生ですが、自分のしたことにとても反省しており、処罰の覚悟はできています。
そこで質問したいのが、おおよそ具体的にどのような処罰が来ると思いますか?

1252931378 公開 2013-7-1 14:12:00

免許取り消しでしょう。

1149246333 公開 2013-7-7 10:34:00

プロフェッショナルドライバーです
取り敢えず金ですかね、30万+30万で60万は容易した方がいいですよ
まぁこのような馬鹿が出来る人って金持ちが多いんで羨ましいですね
それともうハンドルは握らないほうがいいですよ
人間性ってなかなか変わらないですからね

102527161 公開 2013-7-3 20:18:00

回答します。皆様の様々な意見が交錯して質問者様はどれが本当か分かりかねてるかとおもいます。
私も法律専門ではないので間違っていたら悪しからず。
かくいう私も19歳の時に一発免取りをくらいました。その時傷の舐め合いで話した同じく取り消しになった友人は、スピードオーバーで免停、免停中にオービスで取り消し、3ねん欠格期間があったはずです。
そして罰金のほどは30万以上・・と言いたい所ですが、未成年は保護観察ですので罰金はないはずです。
そして前歴がつきます。まぁ前科みたいなものです。
あと、意見の聴取は行くだけ無駄です。これは、例えば、瀕死の友人を救うために止む無く無免許をした、などの理由以外は何も聞き入れてもらえません。今の例えでもほぼ無理です。反省文を書こうが何をしようが無意味です。
ですからあなたは恐らく保護観察処分罰金なし、免停中の取り消しにより3年欠格期間かと思います。
あと、ちなみに欠格期間中でも教習所は行けます(笑)ただ免許センターには行けません。あと教習所を卒業してから一年以内に本免を取らねばならないのでそこの計算はいれときましょう。
駄文失礼しました。

clr102524976 公開 2013-7-2 12:02:00

大学によっては、退学もある。
スポーツ特待生とか。

1150098651 公開 2013-7-1 20:06:00

無免許運転は、単体でも
懲役刑が定められているれっきとした犯罪です。
よって、処分は2つが進行します。
①刑事処分
犯罪者の罰を決定する処分で、裁判所が担当します。
19歳ですので、微妙ですね。
本来未成年は保護者同伴で家庭裁判所で、
少年審判(裁判)を受けるのですが、
その場合は、
・保護観察処分
・罰金刑
のどちらかの判決がくだります。
ですが、19歳ということは、成人扱いをされて、
罰金刑が確定する可能性もあります。
なお、無免許運転の罰金は相場で20~30万ですが、
無免許運転は厳罰化が決定し、改正法の施行準備中です。
あなたが改正後の法律で処罰を受けるなら、
罰金刑は40万円前後になる可能性があります。
さらに、これにスピード違反の罰金9~10万円が加わります。
なので法律改正前なら罰金は30~40万円、
法律改正後なのであれば、罰金は40~50万円ですね。
ちなみに罰金とは、犯罪者に対する正式な「罰」で、懲役刑と同じです。
つまり、犯罪者の都合など関係なく、分割・納期延長は原則認めません。
判決当日か、せいぜい2~3日以内の一括納付のみで、
それができない場合は、「労役所」に送られるのが原則です。
「労役所」というと勘違いする人がいますが、
刑務所と同じ敷地内だったり、刑確定前の犯罪者がいれられる
「拘置所」の中だったりするので、全てのプライバシー、
自由を奪われ、番号で呼ばれます。つまり、囚人生活です。
ついでに、冷暖房もありません。個室でのトイレも外から監視され放題です。
食事もトイレも入浴もすべて自由はなく、
決められたルールに沿って生活することになります。
外出も面会もできません。
労役所に入れられる期間は、「未納罰金額÷5000円」なので、
もし40万円未納なら80日です。
なので、罰金分の現金は、借金でもなんでもして
準備することですね。
・・でないと、学校も留年しますよ。
まずは両親に土下座し、あなたの置かれた状況を説明し、
お金の工面を相談しましょう。
以上が、刑事処分です。
②行政処分
免許に対する処分で、裁判所は無関係。公安委員会が担当します。
結論ですが、あなたは最低でも、
無免許運転19点+速度超過12点=計31点ですので、
免許取り消しが確定となり、
処分開始以降最低でも2年間はあらゆる運転免許が取得できなくなります。
この免許が取れない期間を「欠格期間」と呼びます。
今後の流れですが、まず「意見の聴取(聴聞会)」というものの案内が届きます。
こちらは重い処分対象者に与えられる、
弁明の場であり、上手くすると、処分が軽くなることがあります。
ですが、無免許運転という、反社会的かつ故意の犯罪に関しては、
処分軽減はありません。スピード違反も同様です。
ありえるとすれば、
・脅迫されて無理やり運転させられた
とか、
・犯罪や災害から身を守るため
といったレベルの理由が必要です。
あなたには、そのような事情はないでしょうから、
この「意見の聴取」に行くと、当日免許はく奪となり、
2年間の欠格期間がスタートします。
「意見の聴取」に行かない場合は、
後日警察や免許センターから出頭命令がとどきますので、
そこで免許はく奪+欠格期間2年がスタートです。
・今ある免許を延命したいのであれば、「意見の聴取に行かない」
・早く欠格期間をスタートし、免許再取得を早くしたいのであれば、
「意見の聴取に行く」
この程度の差しかないと理解してください。
以上があなたが犯した犯罪に対する処罰です。
あなたの立場は学生とのことですが、社会人であれば、
まともな会社なら「懲戒解雇処分」などになり、
その履歴が永久について回ります。
そして、再就職もなかなかできなくなります。
また、今回は幸いにもそのようなことになっていませんが、
もし今回あなたが人身事故でもおこしていたら、
今頃は現行犯逮捕されて留置場でしょう。
処罰も罰金刑ではなく、懲役刑も十分にありえます。
無免許運転に関しては、厳罰化が決定したことを
お伝えしましたが、なぜそうなったかご存知ですか?
昨年ですが、京都府亀石市で、あなたと同じ未成年が、
無免許運転で事故を起こし、
・4名の妊婦さんと小学生を殺害
・他7名の小学生に重軽傷を負わせる
という大量殺傷事件を犯しました。
これを機に無免許運転に関する罰が重くなったのですよ。
この厳罰化を行っても、「まだまだ処罰が甘い」という、
社会の声が大半です。
私も同意見で、無免許や飲酒など故意の違反というか
犯罪に対しては、罰金100万円でもヌルいと思いますし、
一生免許取得不可能でも全く問題ないと思っています。
想像してください。
あなたの大事な人が無免許運転者に傷つけられることを・・。
その犯人がたった数十万円の罰金刑で許され、
あなたは「法律だから仕方ない」と、スグ納得いきますか?
反省するもの、処罰を覚悟するのも当たり前。
そんなことは10歳のガキにだってできます。
大事なのは、これからのあなた。
無免許運転をさせない、許さない立場にたってください。

zmc1147128236 公開 2013-7-1 19:29:00

>おおよそ具体的にどのような処罰が来ると思いますか?
行政処分と、刑事処分の2つが発生します。
行政処分については、50km/hの速度超過12点+無免許運転19点=31点
免取、欠格期間2年に該当する点数です。
意見の聴取(言い訳を聞いてもらえる権利)で言い訳をすると、処分が軽減される可能性があります。(まあ、違反の内容からすれば軽減はまず無いでしょう。)
刑事処分については、未成年なので保護観察処分か・・・成人扱いで「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲で罰則が決まります。
まあ、50km/h以上の速度超過で同じような処分になっていると思いますので、ご自身が良くご存知だと思いますが。
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