免許証の色について質問です。23年10月に原付免許取得(色グリ
免許証の色について質問です。23年10月に原付免許取得(色グリーン)
24年6月に普通自動二輪取得(グリーンからブルーへ)
今年8月を目標に普通車免許取得中
この場合、普通車免許を取った
らブルーからゴールドになるのですか?
上位免許を取ると更新と同じ扱いになると聞いたので。補足今の免許の有効期限が平成26年9月7日なのですが、今年の8月に免許を取ったら有効期限が1ヶ月プラスされるのでしょうか?
現在の有効期限から二年だったら28年97日ではなくなるのでしょうか?
疑問だらけですみません “ゴールド”にはなりません。
ゴールド免許というのは、いわゆる“優良運転者”と呼ばれる人の免許証の帯色で、条件があります。簡潔に言えば、免許を取得して5年以上“無事故無違反”の状態を継続していることが必要です。
あなたの場合、H23/10に原付を取得したのですから、少なくともH28年/10を過ぎないとゴールドの免許証にはなりません。
免許証が新しくなるのは、二通りあります。
一つは“更新”というもので、現有免許証に有効期間が記載されていますが、この期間の終盤までに、“更新手続き”をすると、新しい免許証が交付されます。
もう一つは、“併記”と言われるもので、現有免許に新たな免許を加えることを言います。
あなたの場合を例を上げると、最初の取ったのが“原付”、次いで取ったのが“普通自動二輪”ですから、原付に自動二輪を併記した、ということになります。当然免許証は新しいものになります。
そして来月あたりには、普通免許を“併記”することになります。
併記を行なうと、免許証が新しくなるので、有効期間が延びます。免許証の有効期間は、過去の違反歴や取得年月によって、およそ3年または5年となります。
“およそ”と書いたのは“併記”の場合、併記手続きを行なった日から、3回目、或いは5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効の免許証になるからです。3年もしくは5年の区分けについては、後述します。
例えば、今日が誕生日の人が、今日“併記”を行えば、1回目の誕生日は来年として数えますので、まるまる3年(もしくは5年)の免許証が交付されます。
しかし、誕生日前日までに(昨日までに)併記を行なってしまうと、今日の誕生日を1回目と数えるので、有効期間が短くなります。
それでは、3年と5年の違いとはどういうことか?と言うと…
更新の場合、更新時の誕生日の40日前(これを基準日と言います)、までに免許歴が5年以上あり、基準日から過去5年間無事故無違反の場合、“優良運転者”(金帯)となり、免許証の有効期間が5年となります。
この過去5年間に軽微な違反が1回だけの人は、“一般運転者”といい、青帯で有効期間5年の免許証が交付されます。
違反が2回以上や、免停等の処分を受けた人は、“違反運転者”といい、青帯でも有効期間3年の免許証になります。
免許歴が5年に満たない場合も、3年の免許証になります。
“併記”の場合でも、区分の基準は“更新”と同じですが、40日前の基準日というものはなく、併記の手続きを行なった日から過去5年間の違反歴などで、優良・一般・違反者が決まります。
>上位免許を取ると更新と同じ扱いになると聞いたので。
これは間違いです。確かに、自動二輪や普通免許は原付の上位免許ですが、普通免許は自動二輪免許の上位免許ではありません。
例・原付・小特の上位免許は普通自動車免許、その上が中型自動車免許、そのまた上が大型自動車免許となります。なんらかの事情で、大型免許しか持っていなくても、下位の免許にあたるクルマの運転は可能です。
補足
あなたの場合、まだ5年の免許歴(原付から数えて)に満たないんで3年の免許証となります。
今の免許証がH26/9/7ということは、誕生日は8/7ですね。今年の8月に普通免許が取得できそうなので、8/7以降に併記を行えば、併記後の新しい免許証の有効期間は、H28/9/7となります。
このルールは、先述した通りです。もし、誕生日前に併記をしちゃったら、H27/9/7までの免許証となります。
追
H28年の10月でゴールドの対象(無事故無違反の条件で)となりますが、8月に併記を行なうと、H28/9/7までの免許証となるので、この更新の時点ではまだ5年に満たないので、やはりゴールドの対象ではありません。
さらに5年後のH33年の更新でやっとゴールド免許となります。
手っ取り早くゴールドにするには、H28/10の免許歴が5年を超えた時点で、取得可能な他の免種(中型や大型自動車、大特・けん引、けん引をのぞく各種二種免許・大型自動二輪)を取得し“併記”をすれば、ゴールドとなります。
余談ですが…けん引二種は、けん引一種を取得してからでないと、取得できません。他の二種免許は、普通免許を受けてから3年以上(かつ満21歳以上)であれば、取得可能です。 今年の誕生日以降に本免許を合格した場合は、そこから約3年(28年9月)までの期限になると思われる。
誕生日前(8/6まで)に本免許を合格した場合、27年9月までの期限になると思われる。
これは、免許を取得した時に説明があったはずだが「3回目の誕生日(の1か月後)」が期限となるため。
あとは、他の方も書いていますが、ゴールドになるためには、そもそも一番最初に取得した免許(この場合原付)から
5年以上経っていないと、ゴールドの権利はありません。 >>23年10月に原付免許取得(色グリーン)
>>24年6月に普通自動二輪取得(グリーンからブルーへ)
>>今年8月を目標に普通車免許取得中
>>この場合、普通車免許を取った
>>らブルーからゴールドになるのですか?
ならない。
免許取得期間で五年間無事故無違反が
ゴールド免許の条件だから。
少なくとも原付免許取得した23年10月から5年間を
無事故無違反ですごさなければゴールド免許の資格は生まれない。
>>今の免許の有効期限が平成26年9月7日なのですが、今年の8月
>>に免許を取ったら有効期限が1ヶ月プラスされるのでしょうか?
「有効期限が平成26年9月7日」と言うことは誕生日が8月7日ですね。
今年の8月に普通免許を取得した日が免許更新と同等の扱いに
なります。
普通免許の取得が今年の誕生日前であれば平成27年9月7日迄、
誕生日後であれば平成28年9月7日迄となります。
免許取得日から3回目に迎える誕生日(場合によっては5回目の誕生日)
が免許の更新年になります。
>>現在の有効期限から二年だったら28年9月7日ではなくなる
>>のでしょうか?
二年ではなく原則三年です。
正確に言うと免許更新または免許取得から三回目の誕生日(の前後
1ヶ月が更新範囲)と言うことになります。 更新回数では無く無事故無違反の年数です。あなたの場合は28年10月以降の更新または上位免許取得時に無事故無違反が続いていればゴールドです。
但し、今年8月に普通免許取得した場合、その更新は28年の誕生日の前後1ヶ月に可能ですから、あなたの誕生日が10月以降ならいいんですけどね。仮に誕生日が8月だと更新は7~9月の間にしかできませんから、ゴールド免許はさらに次回の更新または上位免許取得時に持ち越されます。 過去五年以上無事故無違反がゴールドの条件。
23年の10月からスタートして25年の8月までの期間って何年何ヶ月?
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