免許取り消し処分後2年後に原付免許を取得しました。普通免許を取得したいの
免許取り消し処分後2年後に原付免許を取得しました。普通免許を取得したいのですが、自動車学校に通うしか方法はありませんか?免許取り消し対象者が通う安いところがあると聞いたことがあるのですが。自動車学校に通わなくて免許を取得する方法があれば教えてください 自動車学校に行かなくても、直接試験場で受験すれば免許を取得することができます。
本来、運転免許は試験場で受けるものですが、運転技術の習得が個人レベルでは難しいので学校に通って習っているだけです。 国内で免許を取得する方法は2つしかありません。
①技能試験が免除になる「公認教習所」に通う。
卒業して、免許センターで学科試験のみ合格して、
免許証を入手する。
②免許センターで、計2回の技能&学科試験に合格する
(通称一発試験)
自動車学校に通わない方法というのは、
上記②、通称「一発試験」という方法ですね。。。
ですが、本当に確実に安く免許が再取得できるのであれば、
ほとんどの人が②一発試験の方法をとるはずですが、
そのようなことにはなっていません。
理由は、
■技能試験の難易度がとてつもなく高い
■非常に手間と時間がかかる
の2つです。
まずは、「技能試験の難易度」です。
車の免許の場合、仮免技能試験と本免技能試験の2つに
合格しなければなりませんが、特に難易度が高いのは、
仮免技能試験です。
こちらの試験の合格率は7~8%です。
合格までの受験回数は、
・早い人で5回以内
・10回以上受験しても合格できない人もザラ
という感じです。
受験者の大半は、質問者さまのように、
・免許取り消し処分を受けた
・免許更新を忘れて失効した
という人ですが、それでもこのような状況です。
次に手間と時間の問題です。
上記の通り、技能試験の難易度が高い状況ですが、
技能試験を少ない回数で合格するためには、
・本番の試験を見学
・試験コース図を入手
・複数ある試験走行コースを完璧に暗記
・インターネットの合格体験記などで、
採点基準や合格のコツを調べる
・自分で練習メニューや対策を考える
というような「自己努力」が必須です。
その上で、事前に練習をしなければならないのですが、
無免許の人が合法的に運転練習ができる場所は、
必然的に「教習所」ということになります。
なので、一発試験に挑戦する人の多くは、
技能試験が免除にならず、教習料が安価な
非公認教習所で事前に練習をします。
そして・・苦労して仮免試験に合格しても、
路上教習ということを自分て手配しなければ
なりません。
*規定の路上教習をこなさないと、
次のSTEPである本免試験を受験できません。
つまり、一発試験の受験者は、自分で、
・同乗指導員
・教習車両
・「仮免練習中」表示
などを手配し、
仮免許での練習走行にかかわるルール・法律を
遵守して練習しなければなりません。
*教習所がやる仮免練習と、個人がやる仮免練習では、
練習可能な道路なども微妙に異なります。
高速教習などは個人は違法です。
こちらは上記の非公認教習所などに頼ることも
できますが、その場合はモチロン有料です。
以上が、一発試験の「時間と手間」の問題ですね。
長々と書きましたが、
公認教習所のメリットは、
■費用が30万ほどかかるが、手間もかからず、
教習所に全てオマカセ可能。
■いつ免許がとれるかの時間の目途がたてやすい
■確実に免許がとれる
■休祝日、夜間も対応している
ということです。
逆に一発試験の確実なメリットはありません。
あるのは、確実なデメリットだけです。
■いくらお金がかかるかわからない(自分次第)
■いつ免許がとれるかわからない(自分次第)
■ただし、確実に教習所よりは時間と手間がかかる
■全ての試験・手続きは平日のみ
この辺の現実をよく踏まえられた上で、
一発試験への挑戦をご検討されてください。 未公認の教習所でしょう。
教えてもらえますが、試験は全て試験場(免許センター)での一般試験(一発試験)です。
私自身が不測の事態で免許を失い、再取得しましたが
未公認に通う事なく一般試験で合格できました。
ただし、法規走行が出来る事が大前提で
自己流の癖が残っていると、何十回通っても決して合格する事はありません。
その意味では未公認で練習をされると宜しいかと思いますが
技量によっては公認教習所に通うのと大差なくなります。
(貴殿の居住地近くにあるのかは存じかねます)
判断はご本人にお任せしますが
実例として普通1種の仮免、本免を各1回で合格しました。
先人のHP等で事前に試験内容を確認し、ご自身の運転を冷静分析できれば
1回で合格する事も夢ではありません。
大概の方は「無理」を連呼しますが、私自身が経験者です。
ご参考までに 車関係の運転免許は、原付、小型特殊を除き運転免許試験場(運転免許センター)の
学科試験と実技試験と適性検査に合格し、免許によっては取得時講習を受けなければなりません。
(学科試験は一種、二種それぞれ最初の免許時のみ)
そのうち、実技試験と取得時講習は公安委員会指定(公認)教習所を卒業すると免除になります。
その実技試験に合格できるように教えてくれる教習所があります。
(合格できる保証はありません) あなたの言う“安い自動車学校”というのは、公安委員会指定ではない“教習所”でしょう。運転の練習だけをするところです。仮免試験やその後の学科試験・路上試験は全て、運転免許試験場で行ないます。
指定自動車学校や教習所に通わなくても、試験場で試験を受ければ、免許取得は可能です。ただし、この場合、試験合格後に取得時講習と応急救護処置講習を、指定された自動車学校で受けなければなりません。受講後に証明書が発行されるので、それを持って、再度試験場に行くと、免許証が交付されます。
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