免許取り消しはわかっていますが…。4月に免許外の無免許運転で検挙されま
免許取り消しはわかっていますが…。4月に免許外の無免許運転で検挙されました。免許取り消しはわかっていますが…。4月に免許外の無免許運転で検挙されました。スピード違反が原因で捕まり免許外の無免許運転が発覚した感じで検挙されました。切符は切られていません。近い内に検察庁からの呼び出しがあり、罰金を課せられると同時に聴聞会の呼び出しもあると思います。免許取り消しは確実でしょう。
もし聴聞会に行かずに次の免許更新まで運転してても平気なのでしょうか?逮捕される事はないでしょうか?仮に聴聞会に行かずに次の免許更新まで運転していた間に交通違反した場合、どうなりますかぁ?次の免許更新まで約2年ありますが、交通違反をした場合、点数も1年経てば戻るのでしょうかぁ?
ちなみに免許取得してからは免停等の行政処分は1度もありません。
追記ですが、本日仕事中にスピード違反で捕まりキップを切られ3点でした。
仮に聴聞会に行った場合、本日の3点も加点されるのでしょうか?
聴聞会に行ったら取り消しでしょうが、そうなった場合、欠格期間はどれ位でしょうか?
馬鹿な質問だと承知しております。誹謗中傷いりません!!わかってますから!率直なご回答宜しくお願い致します。 行政処分に長期間に渡り出頭しなくとも、それに対する罰則はなく、理論上では免許証の有効期限まで運転を継続することができます。
しかし、出頭しなければ電話等で出頭を促されることがありますし、自宅や職場へ赴いて処分を執行する可能性もゼロではありません。
また、長期未出頭となると手配登録が行われることで、検問や取締りを受けた際に発覚すると、運転免許証の保管が行われて出頭命令を受けることがありますから、現実問題として有効期限まで運転を継続するのは困難でしょう。
質問者さんの場合、普通二輪免許を所持せずに250ccの普通自動二輪車を故意に運転して取締りを受けたわけですから、処分の軽減はあり得ないと思いますが、追加の3点の違反を含めて意見の聴取通知書が届いたとしても、他に累積される点数と合わせて前歴0回累積24点以下であれば、欠格期間1年の取消処分該当ということで処分内容は変わりません。
処分を受けずに運転を継続した場合、1年を無事故無違反で過ごしても、これまでの22点の違反点数と1年無違反以降の違反点数が交互に累積されなくなる(合算されなくなる)のみで、1年の取消処分に処分期間が固定されて処分を受けなければならないことがずっと残ります。
1年を無事故無違反で過ごさず、合計3点以上の追加の違反があれば、累積点数が取消2年相当となってしまいますので、欠格期間が1年では済まなくなります。
仮に、有効期限まで処分を受けずに免許を失効させた場合には、失効日から取消年数に相当する1年が経過するまでは拒否処分の対象期間となり、免許を取得することができません。
先ごろ成立した道路交通法には、取消処分を受けずに免許が失効した人についても、準取消処分者として取消処分者講習の受講を義務付けることが盛り込まれていますので、失効によるメリットはなくなります。(これまでは失効では取消処分者講習の受講は不要)
意見聴取は欠席をされてもいいですし、質問者さんの都合で処分を受けるのが遅れてもいいのですが、今後の追加の違反によって欠格期間が延びるリスクがありますから、準備を整えてなるべく早く処分を受けられ、免許を再取得をされたほうがいいのではないのでしょうか?
先延ばしをしても消滅することは一切なく、時間が解決してくれるものではありませんから・・・
例えば、2年経てば海外へ転勤になって免許が必要なくなるということなら、また話は別ですが。 無免19点+速度3点なら計22点なので今の内に処分を受ければ欠格期間は1年ですね。
処分は聴聞会を行った日から執行になります。そして執行されるまでは付加点数はなくなりません。(何年経っても)
なので免許の有効期限一杯まで普通に運転してから処分を受けるのもまぁ、、、ありかな?
只、一口に「無免許」と言ってもうっかり失効の無免許運転と禁則事項を理解の上の無免許運転では公安委員会の判断も変わるかも知れません。
なので主の様な状況なら素直に出頭、聴聞会に出席した方が良いと思いますよ。
尚、体験談を話せば「付加点数計16点→聴聞会に行かず取り消し確定→免許の期限(約2年)まで普通に運転→取り消し処分」をやってます。
仕事の都合で急に免許が無くなるのが嫌だったからです。後悔はしてませんが取りなおすのが大変でした。もう取り消しはゴメンです。
処分が少しでも軽くなることを祈りましょう。合掌。 >聴聞会にいかないという時点で逮捕状が出ると思います。
聴聞会は行政処分(今回は免許取り消し処分)についての弁明をする場です。
刑事処分とは違いますので行かなくても逮捕状なんて出ないし、逮捕もされません。
聴聞会に行って、質問者様の弁明が適性で情状酌量の余地があれば処分が一段階軽くなり、長期免停などになる可能性もあります。
行かなければ、そのまま免許取り消し確定です。
刑事処分と行政処分の違いを勉強してから回答しましょう。
質問者様回答じゃなくてすみません(^_^;) なんか複雑でよくわからないんですけど、
「無免許運転の前歴がある人が速度超過し検挙されその直後にさらに速度超過でつかまり、処罰を無視したいのですが次に法的にまともに運転できるのは何時でしょうか?」
という質問でよろしいでしょうか? 聴聞会にいかないという時点で逮捕状が出ると思います。
起訴されますので運転どころの話ではないです。
点数は3点加点されます。合計違反点数で欠落期間を決めるので。違反金も払わされます。罰金刑になった場合は罰金も払わされます。
留置所に入っている期間と罰金+違反金で普通に免許とれますね。
よく交通違反程度じゃ逮捕されないと思っている方はいらっしゃいますが、免許停止になった時点で前歴になります。
逮捕ともなれば、前科がつきます。
よく考えたほうがいいですね。聴聞会にいったら取り消しではなくて、違反した時点で取り消されて、処理待ちです。
欠落期間は前歴なしなら違反点数
15~24点=1年
25~34点=2年
35~44点=3年
45以上=5年
前歴1なら違反点数
10~19=1年
20~29=2年
30~39=3年
40以上=5年
前歴2はら違反点数
5~14=1年
15~24=2年
25~34=3年
35以上=5年
前歴3以上なら違反点数
4~9点=1年
10~19=2年
20~29=3年
30以上=5年
です。 聴聞会に行かなくても、今日の3点は加算されます。
それに取り消し処分が確定した段階で、免許は取り消されますので
また無免許で捕まりますよ。
免停とは処理が違うので、免許を警察に渡してからスタートではありません。
行政処分はなくても、今現時点でのあなたの違反点数の合計がわからないので
欠格期間は1~5年としか書きようがないです。
聴聞会に行かないでも取り消しになります。
聴聞会はあなたの言い分を聞くだけのものです。
>ugannda99さん
聴聞会は取り消し対象者全員に行われるものです。
ですから聴聞会があるから、可能性が高いようなことはありませんよ。
とくに今回のような無免許+スピード違反の場合はまず
減免はありませんね。
減免があるのは、よっぽどのケースです。
知っている限りでは、警察や消防の感謝状を持っているとか、
悪質ではない事故で、大きい点数が加算されたなどの場合です。
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