vbm1119353903 公開 2013-7-23 00:16:00

無免許運転幇助で1ヶ月ほど前に警察に捕まりました。私は、未成年で

無免許運転幇助で1ヶ月ほど前に
警察に捕まりました。
私は、未成年で家庭裁判所からの
出頭通知待ちです。
運転した方は成人です。
私の罪は免停でしょうか?
それとも、免許取り
消しでしょうか?
あと、出頭通知はどのくらいで
届くのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いします。補足皆さんいろいろな回答
ありがとうございます。
警察官に免停と言われたのですが
それでもやはり免許取り消しでしょうか?

1151202643 公開 2013-7-23 18:43:00

裁判所での処分は、保護観察か30ー40万の罰金刑でしょう。
※無免許も幇助も法律が改正され、罰則が厳しくなりました。
免許は裁判所は無関係で、公安委員会が処分担当です。
そして処分は、免許取り消しです。
一応「意見の聴取」の機会は与えられますが、
無免許や飲酒運転、及びその幇助といった
重大違反は、処分軽減はまずありません。
「意見の聴取」に行けば、当日免許剥奪でしょう。
行かない場合は、後日警察や公安委員会から
出頭命令がくるので、そこで免許剥奪です。
もろもろ通知がくるのは、1ー3ヶ月の間が相場です。
もし未成年でも、18歳以上で働いているなら
罰金刑の可能性高いので、一応50万現金用意することですね。
短い期間内に一括納付できなければ
「労役所」に拘束されて、囚人生活です。
補足について
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無免許運転幇助に関しては、違反点数はつきませんが、
無免許運転者本人と同じ、「19点相当の処分」となります。
そして、運転免許というものは、例え数十年無事故無違反で
ゴールド免許であろうと、「15点で取り消し処分」です。
あなたはその取り消し処分を、
余裕でクリアしているので、免許は取り消しとなります。
「警察官に免停と言われた」とのことですが、
これは警官の完全な誤りですね。
・・ですが、そもそも警察というものは、
犯罪者の検挙や取り調べだけが仕事であり、処分には無関係です。
例外は、軽い交通違反の場合で、
これに関しては、現場警官が反則金納付書を渡します。
だから警官は、反則金で勘弁してもらえる軽い違反
に関しては詳しいのですが、
免停処分や取り消し処分は、彼らの管轄外です。
・・なので、あやまったことを違反者に伝える警官も
山ほどいます。
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rak1148001268 公開 2013-7-23 23:20:00

甘いこと考えていてもだめ。
取り消しか、無罪の二者択一。
まあ前者だわな。
罰金「刑」か保護観察の二者択一は確実。

gur1214631577 公開 2013-7-23 18:19:00

簡単なことではないか・・・
免許を持っていて無免許運転幇助だろう・・・
同罪で免許取り消し・・・欠格期間1年だな
それに呼び出しのときは父母同伴・・・保護観察処分になるのではないか。
今は特に京都の事故からめちゃくちゃ厳しくなっているから意見陳実のときにしっかり答えるしかないだろうね。
お役所仕事になるからいついつごろと言う事はいえないけど一ヶ月以内には来ると思うけども・・・。

1148891672 公開 2013-7-23 22:26:00

あんた免許持ってるなら、免許取り消しのみだろうね。
会社員なら、罰金20万くるかもね。

最近の警察官て、あんた同様勉強不足のバカ多いからね。
無免許の再犯は5年以下の懲役になるかもよ、罰金なら50万円だよ。
去年の京都亀岡の無免許死亡事故で改正されたんだよ。
幇助罪は昔から、あんたが生まれる以前からるよ。見て見ぬ振りは犯罪って事だよ。
裁判所で下手な事言ったら、保護観察処分付くかもよ。

lrv1146366710 公開 2013-7-23 18:37:00

[補足について]
>>警察官に免停と言われたのですが
>>それでもやはり免許取り消しでしょうか?
この「警察官」がどのような立場で発言したのかは不明ですが、点数制度
の適用によりその違反や日にち等が判明している通常の場合ならいざ
知らず点数制度の対象外となる「重大違反の唆し等」の制度の適用
によって処罰されることについてどのような処分になるのかはこの段階
では不明ですので一般警察官が「免停になる」等と軽々しく発言できない
筈なんですけどね。
恐らくですが「免許について処分される」という意味で「免停」と発言した
ものと思われます。
つまり「免停」も「免許取り消し」も同じ意味として「処分されるよ」と。
ただし「免許取り消しではなく免停になる」と発言したのであればちょっと
不適切な発言ですね。
現段階で言えることは原則「免許取り消し処分」となります、ですね。
この警察官の「免停」発言は「何の根拠もない発言」と受け取っておく
べきでしょう。
しかし免停90日以上の免停処分者、免許取り消し処分者に対しては
処分に至った違反等について弁明を行える「意見の聴取」という制度が
あります。
「意見の聴取」への出席は任意で代理人での出席も認められています。
「意見の聴取」へ出席して弁明を行うことで「処分の減免」を受ける
「可能性」があります。※あくまでも「可能性です」
ただし「処分の減免」とは「無罪放免」ということではなく「1ランク処分を
軽くしてもらえる」ものです。
欠格期間1年間の免許取り消し処分の場合、180日の免停処分に減免
処分が行われます。
何度も言いますが「処分の減免」はあくまでも可能性であり処分に至った
経緯や状況その他を総合的に判断材料にして最終処分が決定します。
また「意見の聴取」に欠席した場合は100%減免が行われることが無く
なり欠席の時点で通知の処分内容(免許取り消し処分?)が決定します。

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>>私の罪は免停でしょうか?
>>それとも、免許取り消しでしょうか?
主様の罪は「無免許運転幇助罪」となります。
無免許運転の刑事罰は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
ですが幇助罪もこの罰に準じることとなります。
状況などによっては裁判で減刑されることもあります。
但し未成年である場合は家庭裁判所の審判となり恐らく「保護観察
処分」になると思われます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1486156334

質問文から推測しますと運転免許をお持ちの様ですね。
残念ながら「無免許運転幇助罪」となった場合、免許停止ではなく
免許取り消しとなります。
「無免許運転の幇助」を犯した場合、実際には運転をしていない為に
点数制度の対象外となりますが、「重大違反の唆し等」の制度に於いて
違反点数によらない免許の効力の停止・取消等の適用により無免許
運転の幇助は「取消・拒否1年以上」と規定されています。
http://www.pref.yamanashi.jp/smartphone/police/p_menkyo/shobun/teisi.html

他の回答者が「免許停止、免許取り消しなどは裁判所が決める罰」
と述べていますが裁判所は免許については一切タッチしません。
免許について停止、取り消しなどは行政処分ですので裁判所の管轄
である刑事処分とは関係がありません。

>>あと、出頭通知はどのくらいで届くのでしょうか?
それは通知が来るまで、としか言えません。
事務処理の関係や関係機関との調整等もありますので
一概には言えません。

she1013382334 公開 2013-7-23 00:30:00

「罪と罰」 きちんと言葉を使いましょう。
>私の罪は免停でしょうか?
罪名は「運転幇助」
罰が、免停あるいは、免許取り消し。
これは、裁判所(家裁)が決めること。
最悪、無免許運転と同じ15点で、取り消しも十分あり得ます。
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