免許区分について。例えばマイクロバスを乗車定員10人以下に改造して車検を通し
免許区分について。例えばマイクロバスを乗車定員10人以下に改造して車検を通し 普通免許や中型(8t限定)で運転したら無免許運転になりますか? 無免許運転にはなりません。
10人以下に改造して正式に構造変更をしたとしても、
車両重量8000㎏未満
最大積載量5000㎏未満
という条件をクリアしなくてはなりません。
もし、これらの条件をクリアできたとしたら、無免許運転にはなりません。
そもそも、メーカーがマイクロバスをベースに乗車定員10人以下の車を出しているほどです。 マイクロバスを改造したキャンピングカーなどがその例です。
個人で改造することも可能ですが、キャンピングカーについての規定もあるのでカスタムカー専門の業者に頼んだ方がスムーズに出来ます。 大丈夫です
車両重量や乗車定員などの要件が満たしていれば普通免許で乗れます
法律には車両重量や乗車定員の規定があるだけで車の大きさは関係ありません
キャンピングカーだとそんな車はいくらでもありますよ 車輌総重量も関わってきますから、一概にはなんとも言えません。
そうそう、中型限定8t免許で旧普通区分以上の中型車輌を運転したら、無免許運転ではなく、条件違反となります。 定員10人以下に改造して構造変更をすれば、普通免許で運転できます。
マイクロバスベースのキャンピングカーなどがそうですね。
ですが法律が変わって、
今は構造変更に新車の軽自動車が買えるぐらいかかりますよ。
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