1150070750 公開 2013-7-21 19:02:00

原付きの免許しかなく、小型を乗って捕まって、1年取り消しが決定し

原付きの免許しかなく、小型を乗って捕まって、1年取り消しが決定しました。その取り消しになった日にバイクを乗ってしまい、捕まりました、この場合何年免許がとれないのですか?次はちゃんと
免許を取って走りたいと思うので、回答お願いします。

y781115905749 公開 2013-7-21 21:14:00

どうせ明日もつかまるんだろ。

shi129313630 公開 2013-7-21 21:17:00

黄色やピンクのナンバーの原付ボディバイクを、
原付だと思っている人はやはり多数いるんですね。

無免許運転の罰則で、1年間は取れませんよ。

bqc125139406 公開 2013-7-21 19:22:00

取り消しが確定した日から、1年間は免許を取得できません。
1年たってから、取消処分者講習を受けないと
新しい免許を取得することができないですよ。

1149991585 公開 2013-7-21 19:21:00

とりあえず3年は無理だな。
欠格期間の心配より、罰金刑で済むか懲役になるかの心配したほうがいいんじゃない?
取り消し処分になったその日に無免許運転してたわけでしょ?
取り消し処分になったことの反省の意思もなく、常習性極まりない悪質な違反者として検察が公判請求する可能性が非常に高いです。
1年くらい塀の向こうに行って来たら?
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