少し気になる事があるので質問させて下さい。4年前に単独事故を起こ
少し気になる事があるので質問させて下さい。4年前に単独事故を起こしました(バイク)。
結果、警察を呼び赤切符を切られました(安全運転義務違反)。
交番で調書をし、数日後に裁判所へ行きました。
そこで検察官らしき人に、事実確認をされました。
そこで反省している事が認められ、「反則金等は払わないでいい」と言われました。
これって行政処分はされた事になるのでしょうか? 単独事故での赤切符ですか?
ガードレールか何か壊したのでしょうか?
安全運転義務違反だけなのであれば2点ですので人身事故でない限り赤切符は出ないとおもいますが。
質問者さんの場合は裁判所で処分を言い渡されているのでこれは刑事責任です。
基本的に赤切符で裁判を受け処分を言い渡されればこれは前科になります。
しかしこれが不起訴であったのであれば無罪です。
行政処分は免許停止や免許取り消し等の処分のことですので、事故後何らかの処分があれば
行政処分を受けたことになります。赤切符であれば確実に免停以上の処分はきますので分かるとおもいます。
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