免停について今年3月にバイクで通告区分違反8月に自動車で20キロ
免停について 今年3月にバイクで通告区分違反 8月に自動車で20キロオーバーのスピード違反をやらかしてしまいました。過去免停の経験なしです。それぞれ2点ずつの加点で計4点、あと2点の加点で免停という理解でよろしいでしょうか? さらにもし6点加点での講習会は一日で済むのでしょうか? よろしくお願いいたします。補足すみません。通告区分→通行区分です。 免許停止じゃないですね。
1~2点の違反でちょうど6点になった場合、『違反者講習』という講習になります。
街中でプラカード持って交差点に立っている人を見た事ないですか?交通安全週間でもない時に。
違反者講習は、そういう交通安全の呼び掛けとか、ゴミ拾いとか、免許センターの中で実車に乗って免許センターの試験官の指導による安全運転の確認とかをします。普通に座学で講習も聞きます。実車に乗るか、街頭に立つかは講習の受付で自分で選択します。実車の方が若干値段は高いです。
違反者講習は免許停止講習と違って免許停止じゃないんで、当日に運転して免許センターに行けます(免許停止講習だと運転は不可です。運転して捕まれば無免許です。)。しかも、講習を受ける事で『前歴も付かない、違反点も0に戻る』という非常に有り難い講習です。
免許停止講習だと、免許停止が終わると『前歴が0→1』になり、『前歴1、累積点0』の状態になります。
前歴1は4点以上で60日の免許停止。10点で免許取り消し。ま、この辺りは講習のテキストや講習で聞いたりします。
あなたの場合は6点ちょうどなら違反者講習、7~8点で免許停止講習(30日停止。講習で20日~29日の短縮。講習は1日。)9~11点で60日停止。(短縮は最大で半分の30日。講習は2日。)となりますね。
最終違反から1年無事故無違反でいれば累積点が0になりますから、出来ればいまから1年は確実な安全運転で違反のないようにした方がいいですね。違反者講習や免許停止講習は平日だけなんで、仕事や学校を休まないといけなくなりますから。
万が一、違反して違反者講習や免許停止講習のハガキが来たら、確実に呼び出しの日に免許センターに行って講習を受けて下さい。
ハガキが来て1ヶ月以内に受けないと違反者講習だった場合、30日の免許停止に処分が変わります。(短縮はありません。)免許停止講習の場合は、短縮する講習を受ける資格がなくなるんで、丸々30日の免許停止になります。
しかも、処分が進まないと累積点がそのままなんで、違反したら処分が重くなるだけなんで、早く処分を受けて安全運転をした方が免許取り消しとかの原因はなくなります。
例えば、6点で違反者講習だったのに講習を受けないで30日の免許停止になり、まだ免許証を免許センターに預けないで高速で50㎞以上のスピード違反をした場合。
50㎞以上のスピード違反は12点だから、そこに6点の違反点を足して18点。=取り消し。
これが違反者講習を受けていれば、違反者講習を受けた事で6点→0点になっているんで、スピード違反の12点のみ。12点=90日停止。
と、処分が大きく違ってきたりしますよ。 はい。後2点の追加点で処分の対象となります。
処分は、30日免停か、違反者講習。
おそらくは違反者講習の対象となります。
違反者講習とは、過去一定期間処分歴がない人が
6点に達した場合に対象となり、1日で終了します。
講習を受講し、実車教習やボランティアをすることで、
点数は0点に戻り、前歴もつきません。
そして、講習終了後から運転再開が可能となります。
つまり、「前歴0点数0」という、
免許取りたての時と同じキレイな状態に戻ります。
この違反者講習を受講しないと、処分は30日免停となりますが、
この場合は免停期間が短縮される「処分者講習」
はもう受講できなくなります。
つまり、30日間丸っと免停になってしまいます。
さらに前歴が0から1となってしまいますが、
前歴がついている間は、より低い点数でより重い処分を受ける設定となります。
なので、違反者講習なのであれば、これは必ず受講するようにしてください。
もし30日免停の場合は、
こちらも処分者講習を1日受講することで、免停期間は、
1日に短縮されます。
ですが1日は免停なので、運転は翌日からとなります。
そして、免停処分終了後は、前歴1点数0という状態になります。
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