1149305755 公開 2016-1-16 19:49:00

免許の点数などについての質問です。シートベルトや一時停止などで1年

免許の点数などについての質問です。
シートベルトや一時停止などで1年間で6点の点数になってしまった場合、免許停止になるのでしょうか?
違反者講習を受ければ免許停止にはなりませんか?
その場合、運転をして講習に行ってもいいのでしょうか?
後、何年か前に事故を起こしてしまったことがあるんですがその場合は免許停止になってしまいますか?

zep123513622 公開 2016-1-16 19:51:00

なるねたぶんね!!!

lar1114655496 公開 2016-1-16 22:15:00

「1年間で累積6点になった場合」、というのが多少の間違いがあります。3点以下の軽微な違反をした場合、その違反から1年間を無事故無違反で過ごせば、その違反点数は累積されなくなりますが、もしも1年経たずに違反をすれば、新たな違反点数が累積されていきます。
結果的に「最後の違反」から1年を無事故無違反で過ごせば、それまでの累積点数はいっぺんに累積から除外されます。
これがどういうこと?と思ったら、また別に質問してみて下さい。
さて本題ですが、累積6点の場合には、「違反者講習(1日)を受けて下さい」という通知が来ます。
この「違反者講習」を受けると、本来受けるはずの行政処分たる免許停止処分が解除されます。
よって、講習終了後には、「行政処分歴(前歴)0回・累積0点」という状態になります。
免停にはならないので、当日に自動車等の運転をしても問題はありません。
3番目の回答は、累積6点の「違反者講習」と、一撃6点・累積7~8点の「短期運転免許停止処分者講習」(1日)を混同しています。
ちなみに、「短期免停講習」を受けると、本来30日の免停になるはずなのが、20日~29日の間で免停期間が短縮されます。講習最後に「考査」(簡単なテスト)ががあります。そのテストで良い点をとれば、免停期間が最短1日(講習当日)で済みます。
1日になった場合、講習後に免許証が返還されますが、あくまでもこの日は免停処分になるので、その日の24時までは運転してはいけません。
処分完了後には、「前歴1回・累積0点」となります。
「違反者講習」と「免停講習」とは違うものです。
何年も前の事故(特に物損事故ならなおさら)ことは、この講習については問題にはならないと思われます。

ony1217768612 公開 2016-1-16 19:57:00

6点は立派な免停(30日)です。
違反者講習を受ければ免停は講習日の一日間だけで済みますが、その間は免停中となるので、講習会場まで運転をすれば無免許運転となって免許は取り消しになります。

1213180865 公開 2016-1-16 19:56:00

>年間で6点の点数になってしまった場合
違反者講習対象
違反者講習を受けない場合は
30日免停になります

>違反者講習を受ければ免許停止にはなりませんか
違反者講習終了後は
違反点数6点がリセット
違反点数0点になります

>後、何年か前に
事故を起こしてしまったことがあるんです
事故で点数が加算されても
1年間、」無事故無違反の期間が過ぎれば
加算された違反点数は
0点に戻ります
ページ: [1]
全文を見る: 免許の点数などについての質問です。シートベルトや一時停止などで1年