1151235262 公開 2013-8-18 22:36:00

車で違反をして60日の免停が講習に行くと30日に短縮の予定が寝坊をして受けら

車で違反をして60日の免停が講習に行くと30日に短縮の予定が寝坊をして受けられなかったのです。
そしたら警察から出頭通知(行政処分決定したと)がきたのですが、もう講習は受けられないのでしょうか・・・。

nag104123379 公開 2013-8-18 23:27:00

寝過ごして出頭することができなかったということでしょうか?
停止処分者講習というのは、運転免許証を提出して免許停止処分を受けた後に受講をすることで、処分日数を短縮することができる講習です。
最初の通知は処分を受けた当日に講習を受講できるように出頭日が指定されていたのですが、出頭できなかった場合でも処分日数を短縮する権利は失いません。
今回の通知はおそらく警察署へ出頭して処分を受けるように指示されていると思いますが、その際に停止処分者講習の受講申し込みをしたり、試験場へ電話で申し込みをするなど、都道府県によって異なりますが、講習を受講することはできます。
60日の処分は最大限の短縮を行っても30日までですから、処分を受けた日から30日目までに講習の2日目の受講を済ますようにすれば、処分日数は30日間です。
まずは指定どおりに処分を受け、講習の実施予定を聞いて、受講する日を決めてください。

1252992338 公開 2013-8-18 23:39:00

電話したら 番号書いてるでしょ。

10177482 公開 2013-8-18 23:24:00

そうです。
講習を無視したのと結果は同じですから、講習を受ける資格がありません。
短縮ナシの60日の丸々免許停止処分しかないです。
諦めて早く警察署に免許証預けて処分を早く終わらす事に考えを切り替えた方がいいんじゃないの?預けるのが遅くなればなる程、処分が終わるのが遅くなるよ。

joh1221019588 公開 2013-8-18 23:19:00

受け直したら良いじゃん。多分出来ると思うよ。1日目から受け直しになるとは思うけど。
駄目元で問い合わせてみたらどうですか?

1149649935 公開 2013-8-18 23:01:00

受けることは出来ません。60日我慢してください。
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