108265954 公開 2013-8-2 00:55:00

免停ってありますよね?その免停なんですが、例えばスピード違反等で一発で免停

免停ってありますよね?その免停なんですが、例えばスピード違反等で一発で免停になったときってその時点からもう運転できないことになりますよね?その場合つかまった場所から家までどうやって車を運ぶんですか?
いつも疑問におもっていました。
一発免停が云々って言われてますけど、そういった処罰にあった人たちって捕まった場所からどのようにして運転していた乗り物を家まで持って帰っているんでしょう?
つかまった時点から免停なのですから普通ならその場から車を運転して帰ることなんて出来ませんよね?
レッカーとか呼ばれて違反金以外の出費なんかも出さなきゃならないんでしょうか?

川崎范子 公開 2013-8-2 01:08:00

例えばスピード違反で一度に6点の罰点が与えられたとします。
この場合免許停止(1ヶ月)の処罰を与えられることになります。
しかし免停になるのは違反した時点からではありません。後日ハガキなどで交通裁判所へご足労願う旨が記載された督促状が届きます。そこで裁判が行われて「罰金~~万円以下」の範囲で金額が決まり、最寄の運転免許試験場に免許証を預けて免許停止が始まります。
俗に言う一発免停の際は軽微違反のときにサインする書類とは別のものにが与えられます。これを俗に言う「赤キップ」と言います。(軽微違反時の書類は青キップ)
赤キップを与えられたときはその赤キップの書面に免許証の種類が記載された事項があります。
そこに自分の持っている免許証と同じ車種の場所に警察からサインされて切り取って免許証と引き換えという形でその免許証の種類の書かれた場所のみ渡されます。これが免許停止までの自分の免許証代わりになります。
もう一方の半券は先ほど書き記した交通裁判所というところに持っていかれて自分の裁判のときに使われます。
こういった流れなので違反で捕まった時点はまだ運転免許証の効力は失われていないので運転して家に帰ることもそのままドライブを続けることもツーリングを続けることも許されます。
なのでレッカーとかは事故でもなければ必要とされません。

sti1031663360 公開 2013-8-2 01:05:00

捕まるでしょ?その時に免許を取り上げられるんだけど、その代わりに「赤切符」を切られるの。
で、その切符が「免許代わり」になります。ですのでそのまま車は乗っていけます。(切符には有効期限が書かれてます)
で、後日裁判所から呼び出しがあって「罰金等」の処分。(刑事処分)
んで、免許センターから呼び出しがあって免停となります。(行政処分)
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