tei1214467973 公開 2016-1-3 08:50:00

初心者マークや若葉マークや赤ちゃんが乗ってますステッカーを該当し

初心者マークや若葉マークや赤ちゃんが乗ってますステッカーを該当してなくても貼るのは自由なんですか?

1252629245 公開 2016-1-3 11:22:00

初心者マークは免許取得1年未満のひとが付けるよう義務付けられてますが、該当しないひとが付けていてもなんら法的な罰則はないです。
しかし、赤ちゃんのってますステッカーはそれらと意味合いがちょっと違いますよ。そもそもこれって初心者マークや高齢者が表示する枯れ葉マークのように周囲の車に注意を促すためものではなくて、「事故時のレスキュー用」ですから。事故のときにレスキューしてくれる方に車内に赤ちゃんや子供が搭乗してることを知らせ救助して貰う為のものです。(特に女性を中心に)表示してる人で勘違いしてる人がほんと多いですが周囲を走行する車に気を使って貰うためのものではないからね。
質問の回答とはちょっとずれましたが、赤ちゃん乗ってないのに乗ってます表示は法的にはなんら罰則は受けないでしょうが、とんでもない迷惑行為だと思いますよ。モラルの欠如も大概にしろよ的行為かと。万が一の事故のとき、乗ってないのにレスキューが探しますよ。ほんとならばいつも表示を貼ってる方も子供が搭乗していないときには表示は外すべきものなんですけどね。

tod107199151 公開 2016-1-3 11:08:00

問題ないですよ、法的には。
また、同様に、耳が聞こえるのにちょうちょのマークを貼ったり、
肢体が丈夫なのにクローバーのマークを貼ったり、
一種や二種の免許で運転してるのに仮免許運転中のプレートを貼ったりするのも、合法です。

103218392 公開 2016-1-3 09:44:00

構いませんよ>社会の「甘ったれ」さん

1138859424 公開 2016-1-3 09:41:00

初心者マークは、免許1年未満の人が点けるものですが、車の運転に自信がなければ、他社に注意を促すという意味では、つねにつけていてもかまいません。法的に罰則などありませんから。BABY INCERは法的規制はありませんが、じっさいに事故が起きたとき、誤解を招くことがあるかもしれませんね、

hea1037729349 公開 2016-1-3 09:10:00

初心者マーク=若葉マークは運転免許取得後1年間表示しなければならない義務
高齢運転者マーク=もみじマークは70歳以上の運転者が表示する時の努力義務(なるべく表示するように努める)
聴覚障害者マークは聴覚障害者が運転するときに表示しなければならない義務
身体障害者マークがは身体障害者が表示する時の努力義務
でいずれも道路交通法で決められている。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm
それに対して赤ちゃんが乗ってますステッカーは全く法的根拠のない任意の表示

奥田 公開 2016-1-3 09:09:00

初心者マーク以外は法的規制がありません。赤ちゃんマークはかつて事故の際に乗っていた赤ちゃんを見落として死なせた苦い経験から生まれた発想です。しかし罰則はありません。
ただしそれを悪用すると白い目で見られます。ピンピンなのに車椅子・身障者マーク貼り付けの上、身障者向け駐車場に堂々と侵入とかね。
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