1151010768 公開 2016-1-6 00:33:00

2年程前当時17歳の高校3年生だった私は姉の友達に車運転してみる?と言わ

2年程前当時17歳の高校3年生だった私は姉の友達に車運転してみる?と言われました。
僕はかなり車の運転に興味を持っていたのでつい、「はい!やります!」と言い姉の友達の車で学校付近の人気のない駐車場でバックのギアに入れてクリープ現象だけで5メートルくらい進みました。
もし仮に学校側にバレていたらどのような処分がくだりましたか?
知らねぇよ!とかはなしで回答お願いします。

1051907578 公開 2016-1-6 11:52:00

自分の家の駐車場とか庭とかなら何の問題もありません。
道路交通法で「道路」とは、「道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されており、一般の駐車場が「一般交通の用に供するその他の場所」となるかは微妙なので、空き地や公園や駐車場が公道と同じであるというのは言いすぎだとは思います。したがって人気のない駐車場で速度も出していない今回の場合であれば、無免許運転という道路交通法違反で警察に捕まる可能性は低いと思います。しかしもし運転ミスで事故をしていれば大変なことですので、もし学校にばれていたならば、いくら法律上は許されても謹慎などの処分はされてもおかしくはありません。

五十岚结花 公開 2016-1-6 19:12:00

法律を犯しているわけだから、謹慎以上でしょうね。
ただ、公道でなく、私有地?ってことで少しは軽いか?

1152174006 公開 2016-1-6 16:45:00

現行犯(学校の教員に視られる等)でない限り処分のしようがないです。
『知らない。人違いでしょう。』で済む事です。
不特定多数が出入り出来るところは私有地でも「みなし公道」として無免許運転が成立しますからね。

1252136780 公開 2016-1-6 15:40:00

その時に警察に見つかって無ければ無免許運転でどうこう言われる問題では無いから学校がどうのと心配する必要は無し。
ばっくれればいいだけ。
今更2年前の未摘発事案で警察も学校も動かない。

mxn123014718 公開 2016-1-6 14:38:00

駐車場は私有地であっても公道ですので
無免許運転です。
最低でも停学、退学もあるでしょうね。

zml1247858257 公開 2016-1-6 13:29:00

自動車学校で教えています。
勘違いされている方もいますが、道路交通法でいう道路とは公園や校庭、空き地、駐車場など一般の人が自由に入れる場所は道路とみなしています。
逆に道路でないのは、特別な場所を除いて誰も入ってこられない私有地、自動車学校の中ぐらいです。
道路で運転すれば当然無免許運転で検挙されます。
中途半端な知識の道路交通法を持ち出して来ている方がいますが、判例も目を通した方がいいですよ。
道路の定義を紹介している弁護士のサイト
http://www.mc-law.jp/keiji/1969/
ページ: [1]
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